令和4年10月から、企業型の確定拠出年金(企業型DC)の加入者が、個人型の確定拠出年金(iDeCo)に加入するための要件が緩和されました。
そのポイントを確認しておきましょう。
企業型DC加入者のiDeCoへの加入要件の緩和の概要(令和4年10月~)
●企業型DC側の要件
改正前
iDeCoへの加入を認める労使合意に基づく規約の定めが必要
企業型DCの事業主掛金の上限を、月額5.5万円から3.5万円〔2.75万円から1.55万円〕に引き下げることが必要
改正後
規約の定め→不要
企業型DCの事業主掛金の上限の引き下げ→不要
●改正後のiDeCoの掛金の月額の上限
iDeCoの掛金の額は、月額2万円〔1.2万円〕、かつ、企業型DCの事業主掛金の額と合算して月額5.5万円〔2.75万円〕の範囲内とすることが必要。
〔〕は、確定給付企業年金(DB)等の他制度にも加入している場合
図:改正前後のイメージ:厚労省資料(DB等の他制度には加入していないケース)
企業型DCを実施している企業では、社員の方から質問がくる可能性もありますので、今回の改正概要を伝えると良いでしょう。
ご不明な点などございましたらお声掛けください。
【参考】厚生労働省>確定拠出年金制度>制度改正>2020年の制度改正
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2020kaisei.html
【参考】厚生労働省>確定拠出年金制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/index.html
【参考】厚生労働省>確定拠出年金制度>確定拠出年金の拠出限度額
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/taishousha.html