下請中小企業振興法の「振興基準」が改正されています(令和4年7月29日施行)。
振興基準とは、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者および親事業者のよるべき一般的な基準として、下請中小企業振興法の規定に基づき定められたものです。
振興基準に定める具体的な事項について、主務大臣(下請事業者、親事業者の事業を所管する大臣)は、必要に応じて下請事業者および親事業者に対して指導、助言を行います。
今般の改正では、価格交渉や価格転嫁しやすい取引環境整備、および下請Gメンが把握した問題事例への対応に関する事項などが示されています。
主要な改正事項
1.価格交渉・価格転嫁
- 毎年9月および3月の「価格交渉促進月間」の機会を捉え、少なくとも年に1回以上の価格協議を行うこと
- 労務費、原材料費、エネルギー価格等が上昇した下請事業者からの申出があった場合、遅滞なく協議を行うこと
- 下請事業者における賃金の引上げが可能となるよう、十分に協議して取引対価を決定すること
2.支払方法・約束手形
- 下請代金は、物品等の受領日から起算して60日以内において定める支払期日までに支払うこと
- 令和8(2026)年の約束手形の利用廃止に向け、できる限り、約束手形を利用せず、また現金払いを行うこと
3.パートナーシップ構築宣言
- パートナーシップ構築宣言を行い、定期的に見直すこと。また、社内担当者・取引先に宣言を浸透させること
4.知財取引・その他
- 下請事業者の秘密情報(ノウハウ含む)の提供や開示を強要しないこと
- 下請事業者の直接的な利益に十分に配慮した協議や書面等での合意を行わずに、協賛金、協力金等を要請しないこと
- 取引上の交渉の際に、威圧的な言動による交渉を行わないこと
【参考】中小企業庁>振興基準
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shinkoukijyun.htm#zenbun