業務改善助成金には、通常コースと特例コースがあり、
通常コースは、中小企業・小規模事業者が、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を向上するため設備投資を行った場合、それに要した費用の一部が助成されます。
特例コースは、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少した中小企業事業者等が支援を受けられます。
拡充のポイント|通常コース
特例の対象事業者および対象経費の拡充
(a) 「原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因により利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下した事業者」を、特例の対象事業者に追加
(b) 特例の対象事業者となる「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している事業者」の売上減少幅を、30%から「15%」に要件緩和。あわせて、売上高の比較対象期間を2年前まで→3年前までに変更
(c) (a)または(b)のいずれかを満たす事業者は賃金引き上げ労働者数10人以上の助成上限額区分を利用可能
(d) 特例で助成対象経費となる自動車の要件を「定員11人以上」から「定員7人以上又は車両本体価格200万円以下」に緩和
助成率の引き上げ
(a) 事業場内最低賃金が870円未満の事業場:9/10
(b) 事業場内最低賃金が870円以上920円未満の事業場:4/5(生産性要件を満たした事業者は9/10)
(c) 事業場内最低賃金が920円以上の事業場:3/4(生産性要件を満たした事業者は4/5)
拡充のポイント|特例コース
申請期限・賃上げ対象期間の延長
- 申請期限:【令和4年7月29日まで】を、【令和5年1月31日まで】に延長
- 賃上げ対象期間:令和3年7月16日から【令和3年12月31日まで】を、【令和4年12月31日まで】に延長
対象となる事業者の拡大
- 「原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により利益率が前年同月に比べ5%ポイント以上低下した事業者」を助成対象事業者に追加
- 「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少した事業者」の売上高等の比較対象期間を、令和3年4月から【令和3年12月まで】を【令和4年12月まで】に見直し。
併せて、売上高の比較対象期間を【2年前まで】→【3年前まで】に変更
助成対象経費の拡大
- 助成対象経費となる自動車の要件を「定員11人以上」から「定員7人以上又は車両本体価格200万円以下」に緩和
助成率の引き上げ
- 【一律3/4】を、事業場内最低賃金額が920円未満の事業者は【4/5】に引き上げ
【参考】厚生労働省>業務改善助成金(通常コース)のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000982150.pdf
【参考】厚生労働省>業務改善助成金(特例コース)のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000982151.pdf