厚生労働省から、令和4年度の「地域別最低賃金の全国一覧」が公表されました。
令和4年度の地域別最低賃金の改定のポイントは、次のとおりです。
- 47都道府県で、30円~33円の引上げ
引上げ額が30円は11県、31円は20都道府県、32円は11県、33円は5県 - 引上げ額が中央最低賃金審議会が示した目安額を上回ったのは22道県(昨年度は7県)
- 改定額の全国加重平均額は961円(昨年度は930円)
- 全国加重平均額31円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
- 最高額(1,072円)に対する最低額(853円)の比率は、79.6%(昨年度は78.8%。なお、この比率は8年連続の改善)
発効年月日とともに、最寄りの地域の地域別最低賃金の額をご確認ください。
令和4年度の地域別最低賃金の改定状況の一覧
使用者が地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合、最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金に処されます。
【参考】厚生労働省>地域別最低賃金の全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
【参考】厚生労働省>令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27195.html