厚生労働省から、「テレワークモデル就業規則~作成の手引き~」が公表されました。
テレワーク勤務導入時に就業規則が必要な理由(抜粋)
通常勤務とテレワーク勤務(在宅勤務、サテライトオフィス勤務及びモバイル勤務など)において、労働時間制度やその他の労働条件が同じである場合は、就業規則を変更しなくても、既存の就業規則のままでテレワーク勤務を実施することができます。
しかし、例えば、従業員に通信費用を負担させるなど通常勤務では生じないことがテレワーク勤務に限って生じるような場合には、就業規則の変更が必要となります
テレワーク勤務導入時に就業規則に定める項目
一般的に、就業規則に次の内容を定める必要があります。
- テレワーク勤務を命じることに関する規定
- テレワーク勤務用の労働時間を設ける場合、その労働時間に関する規定
- 通信費などの負担に関する規定
就業規則とテレワーク勤務規程の関係
テレワークを導入する際に就業規則の変更が必要となる場合は、テレワークに係る定めを就業規則本体に盛り込むのか、あるいは、就業規則本体に委任規定を設けた上で、新たに「テレワーク勤務規程」を作成することになりますが、どちらにするのかは、個々の会社の判断となります。
この手引きでは、テレワークに関係がある労働基準法などの根拠法令の説明などを織り交ぜて、さまざまなパターンの就業規則の規定例が紹介・解説されています。
厚生労働省からモデルが公表されたということは、、、
これまで以上に、各企業にテレワークに関する就業規則の整備を求めているというメッセージとも受け取れます。
就業規則の規定がないままテレワークを実施している場合は、
問題点を確認し、就業規則の整備を検討したほうがよいと思われます。
【参考】テレワーク総合ポータルサイト>テレワークモデル就業規則~作成の手引き~
https://telework.mhlw.go.jp/wp/wp-content/uploads/2022/06/teleworkmodel.pdf