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令和5年4月から中小企業でも月60時間超の時間外労働の割増賃金率を引き上げ

【参考】厚生労働省>「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について>「働き方改革のあらまし(改正労働基準法編)」P26

https://www.mhlw.go.jp/content/000611834.pdf

 

令和5年(2023年)4月1日から中小企業においても、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。

 

これについて、厚生労働省から、リーフレットが公表されていますので、確認しておきましょう。

 


中小企業の事業主の皆様へ|令和5年4月から割増賃金率が引き上げられます

この適用開始に伴い、就業規則(賃金規程)の改定が必要となることもありますので、対象となる中小企業におかれましては、早めに準備しておきましょう。

 

なお、月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができる制度も適用されることになります。

 

労働時間管理、労働時間の適正な把握についてご不明な点などございましたらお声掛けください。

 

 

【参考】厚生労働省>2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます(令和4年4月)

https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

 

【参考】厚生労働省>改正労働基準法のポイント(平成22年4月1日施行 リーフレット詳細版)

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/091214-1.html