「公益通報者保護法」は、労働者が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
この公益通報者保護法が改正され、令和4年6月から、企業の体制整備の義務化(中小事業者(300人以下)では努力義務)などが実施されます。
この改正の全体像を確認しておきましょう。
改正公益通報者保護法(令和2年改正:令和4年6月施行)の全体像
出典:消費者庁>公益通報者保護法と制度の概要-概要
企業としては、内部通報などの問題が起こらないように、クリーンな経営を行うことが重要ですが、「中間管理者層の不正を部下が通報し、その結果、大事に至らず、企業が救われた」といったこともあるかもしれません。
この改正を契機に、今一度、公益通報者保護法やこれに基づくガイドラインの内容を確認しておくとよいかもしれません。
【参考】消費者庁>公益通報者保護法の動画
【参考】消費者庁>公益通報者保護法と制度の概要
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/
【参考】消費者庁>公益通報者保護法
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/