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育児・介護休業法等の改正6

令和3年の通常国会で育児・介護休業法等を改正する法律が成立し、段階的に施行されることになっています。

 

今回は、令和4年10月から施行される出生時育児休業(産後パパ育休)について認められる「休業中の就業」の概要を紹介します。

 


出生時育児休業については、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能。

「休業中の就業」の具体的な手続きの流れは、次の①~④のとおりです。

①労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出

②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示(候補日等がない場合はその旨を提示)

③労働者が同意

④事業主が通知

 

就業可能日等には、次のような上限があります。

  • 休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
  • 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満

(例)所定労働時間が1日8時間、1週間の所定労働日が5日の労働者が、

休業2週間・休業期間中の所定労働日10日・休業期間中の所定労働時間80時間の場合

➡就業日数上限5日、就業時間上限40時間、休業開始・終了予定日の就業は8時間未満

 

 

「出生時育児休業(産後パパ育休)」の中の「就業」を実施するためには、「労使協定」が必要となり、「就業規則(育児・介護休業規程)」の整備も必要です。

 

ご不明な点などございましたらお声掛けください。

 

 

【参考】厚生労働省>育児・介護休業法について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html