令和4年度がスタートしたところですが、さまざまな制度変更が行われ、新しい制度での行政の運営が本格化していきます。
令和4年4月からの厚生労働省関係の制度変更にはどのようなものがあるのか?
企業実務に影響がありそうな6つの事項をチェックしておきましょう。
1.雇用保険制度の見直し
【主な対象者:事業主及び労働者】
- 雇用保険料率を、年度前半(4月~9月)、年度後半(10月~令和5年3月)に分けて、段階的に引き上げ。
- 雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、雇用機会が不足する地域における給付日数の延長、教育訓練支援給付金の暫定措置を令和6年度まで継続。など
【参考】厚生労働省>雇用保険料率について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html
【参考】厚生労働省>第208回国会(令和4年常会)提出法律案
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208.html
2.女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定等の義務企業拡大
【主な対象者:常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主】
- 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出、情報公表等が常時雇用する労働者数301人以上の事業主に義務付けられているところ、令和4年4月1日より、101人以上300人以下の企業にも拡大。
【参考】厚生労働省>一般事業主行動計画の策定・届出等について
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html
【参考】厚生労働省>女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)>女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000614010.pdf
3.職場におけるパワーハラスメント防止措置の中小企業事業主への義務化
【主な対象者:中小事業主】
- 令和4年4月1日から、職場におけるパワーハラスメントを防止するために事業主が雇用管理上講ずべき措置を講ずることを、中小事業主についても義務化。
【参考】厚生労働省>職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
4.不妊治療と仕事との両立に係る認定制度の創設
【主な対象者:事業主】
- 不妊治療と仕事との両立しやすい環境整備に取り組む事業主を認定する「くるみんプラス」制度を新設。……以下で、別途紹介
【参考】厚生労働省>子育てサポート企業「くるみんマーク」が新しくなります!新たな認定制度「トライくるみん認定」・不妊治療と仕事との両立企業に「プラス」もスタート!
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24410.html
【参考】厚生労働省>令和4年4月1日からくるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます!新しい認定制度もスタートします!
https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/000911853.pdf
5.育児休業制度等の個別の周知と意向確認、育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務付け
【主な対象者:全ての事業主】
育児休業等の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主に研修の実施や相談窓口の設置等複数のうちから1つの措置を講じることを義務付け。
【参考】厚生労働省>育児・介護休業法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
6.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
【有期雇用労働者及び事業主】
- 有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者であること」という要件を廃止。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。
【参考】厚生労働省>育児・介護休業法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
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