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新型コロナウイルス感染症における水際対策の最新情報

新型コロナウイルス感染症対策において、令和2年12月から「水際対策強化に係る新たな措置」が出されています。

 

頻繁に更新がかけられていますが、令和4年3月から緩和されていますので、最新情報をまとめます。

 


日本への入国の際必要なこと

(1)検査証明書の提示

「出国前72時間以内に受けた検査の結果の証明書」の提出が必要です。

 

(2)検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出

日本入国前に滞在した国・地域に応じて、検疫所が確保する宿泊施設で待機し、検査を受ける必要があります。また、待機期間中における公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約する必要があります。

 

(3)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録

誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。

 

(4)質問票の提出

待機期間中の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を確認します。

 

(5)ワクチン接種証明書の提示

一定の条件をみたすワクチン接種証明が必要になります。

 

水際措置の見直し(令和4年3月1日午前0時より)

(1)入国後の自宅等待機期間の変更等

指定国・地域からの帰国・入国の有無およびワクチン接種証明書の保持の有無、入国後の自主検査の判定結果により、入国後の自宅待機期間が原則7日間から緩和されます。

また、自宅等待機が必要な方について、一部の条件を満たせば、入国後の自宅等への移動に限り、公共交通機関の使用が可能となりました。

 

(2)外国人の新規入国制限の見直し

全国・地域からの外国人の新規入国は原則一時停止されていましたが、日本所在の受入責任者が所定の申請を完了した①商用・就労目的の短期間滞在(3月以下)

②長期間滞在の外国人

について、新規入国が認められるようになりました。

 

 

【参考】厚生労働省>水際対策に係る新たな措置について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html