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中小法人・個人事業者のための事業復活支援金

事業復活支援金の申請受付が2021年1月31日から開始されました。

 

新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給されるものです。

 

申請期間は5月31日までとされ、給付上限額は、中小企業で最大250万円、個人事業者で最大50万円です。

 

以下の[1][2]を満たす事業者が、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。

[1]新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者

[2]2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者

 

当事務所では提携しているJBG(一般社団法人日本ビジネスアドバイザリー協会 https://www.jbgclub-a.com/ )を通じて事業復活支援金の他、資金調達のための公的資金や補助金の活用支援をサポートしています。

事業計画書の作成方法がわからない、申請方法がわからない、代行してほしい、、、、

などございましたらお気軽にお声掛けください。

 


給付対象外の例

「[1]新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者」ではないと判断される例として、以下のものが挙げられています。

  • 実際に事業収入が減少したわけではないにもかかわらず、通常事業収入を得られない時期(事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
  • 売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合等

 

そのほか、持続化給付金等で不正受給を行った者、公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人は給付対象外としています。

 

申請方法

登録確認機関による事前確認の後、事業復活支援金事務局が設置する申請用のWEBページから申請できます。なお、一時支援金または月次支援金の既受給者は、原則として改めて事前確認を受ける必要はありません。また、オンラインでの申請が困難な方向けに、申請のサポートを行う会場が全国に設置されています。

 

 

【参考】経済産業省>中小法人・個人事業者のための事業復活支援金

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/

 

【参考】事業復活支援金事務局>申請ステップ

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/#step0

 

【参考】事業復活支援金事務局

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/