· 

育児・介護休業法等の改正3

令和3年の通常国会で育児・介護休業法等を改正する法律が成立し、段階的に施行されることになっています。

 

今回は、令和4年4月から施行される「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」のポイントを紹介します。

 


「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件は削除!

出典:厚生労働省 (事業主向け)説明資料>育児・介護休業法の改正について

有期雇用労働者(期間の定めのある労働契約により雇用される者)も、一定の要件を満たせば、育児休業および介護休業の対象となりますが、「引き続き雇用された期間が1年未満」の労働者は、有期雇用であるか無期雇用であるかを問わず、育児休業・介護休業の【労使協定による適用除外の対象】となっています。

 

したがって、その適用除外規定(労使協定)が【あれば】、

令和4年4月1日以降も、実質的には対象者を【改正前と同様=適用除外】とすることができます。

 

今回の育児介護休業法等の改正は、就業規則(育児・介護休業規程)を整備する必要があります。

ご不明な点などございましたらお声掛けください。

 

【参考】厚生労働省>育児・介護休業法について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html