2022年4月1日、改正個人情報が全面施行されます。
近時は多くの企業において、個人情報の取扱いについて公表すべき事項の内容を示すためにプライバシーポリシー(個人情報保護方針)が利用されていますが、法改正にあわせて見直しが必要となります。
改正の内容
現行法下では、利用停止・消去・第三者提供の停止といった請求権を本人が行使できるのは、一定の法律違反があった場合に限られています。
本人が個人情報の利用を望まない場合に利用停止等の請求ができないことについての不満も多かったことから、改正法では、
(1)利用する必要がなくなった場合
(2)重大な漏えい等が発生した場合
(3)本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合
にも、請求権が行使できることとしました。
この実効性を担保するために、本人が保有個人データに適切に関与することを可能とする前提となる公表等事項として、これまで求められていなかった事業者の住所や、法人の場合における代表者の氏名、事業者が保有個人データについて講じている安全管理措置の内容が加えられています。
プライバシーポリシーの見直し
公表等事項の公表は、その内容を盛り込んだプライバシーポリシーの策定・公表により行うことが一般的です。
改正により公表等事項が追加されることで、多くの企業において、見直しが必要となると考えられます。
4月までに自社のプライバシーポリシーをしっかり確認し、対応しておきましょう。
【参考】個人情報保護委員会>令和3年改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/minaoshi/