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育児・介護休業法等の改正1

令和3年の通常国会で育児・介護休業法等を改正する法律が成立しましたが、その主要な改正規定は、令和4年4月から段階的に施行されることになっています。

 

令和3年9月末には、この改正法に関する改正省令と改正指針も公布され、改正規定の詳細がかなり明確になりました。ここで、ポイントを整理しておきましょう。

 

まずは、改正規定の項目と施行期日を確認しておきましょう。

 


改正規定の項目と施行期日

施行期日 育児・介護休業法の改正規定の項目
令和4年4月1日

①雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和*

令和4年10月1日

③出生時育児休業(産後パパ育休)の創設*

④育児休業の分割取得*

令和5年4月1日

⑤育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数1,000人超の大企業が対象)

雇用保険法においても、育児・介護休業法に応じた改正が行われます。

令和4年4月1日からは、育児休業給付金・介護休業給付金について、有期雇用労働者に関する要件が緩和され、令和4年10月1日からは、出生時育児休業や分割取得に係る育児休業も、育児休業給付金の対象となります。

 

この育児・介護休業法等の改正により、ほとんどの企業において、就業規則(別規則としている育児介護休業規程など)の改定が必要となります。

 

また、①の「雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化」のように、企業に新たな義務を生じさせるものもあります。

 

【参考】厚生労働省>育児・介護休業法について

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html