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傷病手当金の支給期間が改正されます

傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気やケガの療養のため連続する3日間を含み4日以上仕事に就くことができず、給与支払いがない場合に、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。

 

支給期間は、支給を開始した日から最長1年6カ月です。この1年6カ月には、復職し再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合の、復職した期間も含まれます。

 


改正により支給期間を通算化

令和4年1月1日から、この支給期間が通算化され、療養中に復職し再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合、復職期間を除いて支給期間がカウントされることとなります(具体的な支給期間の計算方法は、令和3年11月中に明らかになる見通しです)。

 

仕事と治療の両立をしやすくするための改正

通算化されることとなった理由は、がん治療など入退院を繰り返して療養する患者が柔軟に傷病手当金制度を利用できないとの問題点が指摘され、支給期間が通算化されている共済組合と取扱いを合わせるべき、などの意見もあり、見直されることとなったものです。

 

両立支援に取り組む会社に対する支援

会社による仕事と治療の両立のための取組みとしては、新たに休暇制度を導入したり健康づくりのための制度を導入したりする等があり、こうした取組みが要件を満たす場合には、助成金の対象となる可能性があります。

 

【参考】厚生労働省>社会保障審議会医療保険部会における議論の整理について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15749.html

 

【参考】厚生労働省>全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案

https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/204.html

 

【参考】厚生労働省>治療と仕事の両立について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html