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11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です

大企業・親事業者による働き方改革の取組みが下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせる場合があります。

 

厚生労働省は、毎年11月を「しわ寄せ」防止キャンペーン月間として、仕事を発注する事業者へ下記のとおり啓発しています。

 


労働時間設定改善法に基づく配慮

事業主の皆様は、他の事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮する必要があります。

他の事業主との取引を行うに当たって、次のような取組みが行われるよう、社内に周知・徹底を図りましょう。

 

[1]週末発注・週初納入、終業後発注・翌朝納入等の短納期発注を抑制し、納期の適正化を図ること。

[2]発注内容の頻繁な変更を抑制すること。

[3]発注の平準化、発注内容の明確化その他の発注方法の改善を図ること。

 

親事業者と下請事業者の望ましい取引関係を定めた、下請中小企業振興法の「振興基準」

[1]親事業者も下請事業者も共に「働き方改革」に取り組みましょう。

・やむを得ず短納期発注や急な仕様変更などを行う場合には、残業代等の適正なコストは親事業者が負担すること。

・親事業者は、下請事業者の「働き方改革」を阻害する不利益となるような取引や要請は行わないこと。

 

[2]発注内容は明確にしましょう。

・親事業者は、継続的な取引を行う下請事業者に対して、安定的な生産が行えるよう長期発注計画を提示し、発注の安定化に努めること。

・発注内容を変更するときは、不当なやり直しが生じないよう十分に配慮すること。

 

[3]対価には、労務費が上昇した影響を反映しましょう。

・親事業者は、取引対価の見直し要請があった場合には、人手不足や最低賃金の引上げなどによる労務費の上昇について、その影響を反映するよう協議すること。

 

 

【参考】厚生労働省>「しわ寄せ」防止特設サイト

https://work-holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/index.html