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令和2年度監督指導による賃金不払残業の是正結果から

厚生労働省は、「監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和2年度)」として、労働基準監督署が監督指導を行い、令和2年度(令和2年4月から令和3年3月まで)に不払いとなっていた割増賃金が支払われたもので、支払額が1企業当たり合計100万円以上である事案を取りまとめて公表しました。

 

これによれば、是正企業数1,062企業(前年度比549企業の減)、対象労働者数は6万5,395人(同1万3,322人の減)で、支払われた割増賃金の平均額は1企業当たり658万円、労働者1人当たり11万円にのぼりました。

 


割増賃金合計額は前年度比28億5,454万円減

業種別の企業数で比較すると、製造業が215企業(20.2%)、商業が190企業(17.9%)、保健衛生業が125企業(11.8%)と上位を占めています。

 

支払われた割増賃金合計額は69億8,614万円で前年度比28億5,454万円の減と大幅に減少していますが、コロナ禍における様々な影響は当然無視できないところですので、今後どのような傾向となるかは引き続き注視する必要があります。

 

改めて労働時間管理の確認を

厚生労働省は、あわせて「賃金不払残業の解消のための取組事例」についても紹介しています。

そこでは企業が実施した解消策として、

 

[1]代表取締役等からの賃金不払残業解消に関するメッセージ(労働時間の正しい記録、未払賃金の申告)の発信、

[2]管理職に対する研修会の実施、

[3]定期的な実態調査等

 

が挙げられています。

 

厚生労働省では、引き続き賃金不払残業の解消に向け、監督指導を徹底していくとしています。

 

給与=時間額*労働時間

給与体系が月給制、日給制、出来高払い制であっても、この計算式は変わりません。

最低賃金の確認、時間外休日労働・深夜労働手当の計算に使用する時間額などの場面では、時間額に換算します。

 

労働時間管理は賃金管理=人件費管理と同じです。

これからの人件費管理について、検討する必要がある、、、かもしれない、、、

 

と思ったらお声掛けください!

 

 

【参考】厚生労働省>監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和2年度)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21200.html