厚生労働省は、長時間労働が疑われる事業場に対する令和2年度の監督指導結果を公表しました。
これによると、対象となった24,042事業場のうち、8,904事業場(37.0%)で違法な時間外労働が確認されました。
このうち実際に1カ月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は2,982事業場(違法な時間外労働があったもののうち33.5%)でした。
また、賃金不払残業があったものは1,551事業場(6.5%)、過重労働による健康障害防止措置が未実施のものは4,628事業場(19.2%)となっています。
主な健康障害防止に関する指導の状況
健康障害防止に関する指導の状況(健康障害防止のため指導票を交付した事業場)としては、
[1]過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したものが9,676事業場(40.2%)、
[2]労働時間の把握が不適正なため指導したものが4,301事業場(17.9%)となっています。
[2]の指導事項の中では、「始業・終業時刻の確認・記録」(2,609事業場)のほかに、自己申告制による場合の「実態調査の実施」(1,806事業場)の数が目立っています。
労働時間の管理方法の内訳
監督指導を実施した事業場において労働時間の管理方法を確認したところ、「使用者自ら現認」が2,109事業場、「タイムカードを基礎」が9,088事業場、「ICカード、IDカードを基礎」が4,497事業場、「PCの使用時間の記録を基礎」が1,680事業場、「自己申告制」が7,126事業場でした。
自己申告制を採用している企業は多いようですが、指導事項をみても管理が不十分な企業も少なくないことがわかります。各企業でも労働時間の管理方法についてはあらためて確認したいところです。
給与=時間額*労働時間
給与体系が月給制、日給制、出来高払い制であっても、この計算式は変わりません。
最低賃金の確認、時間外休日労働・深夜労働手当の計算に使用する時間額などの場面では、時間額に換算します。
労働時間管理は賃金管理=人件費管理と同じです。
これからの人件費管理について、検討する必要がある、、、かもしれない、、、
と思ったらお声掛けください!
【参考】厚生労働省>長時間労働が疑われる事業場に対する令和2年度の監督指導結果を公表します
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20409.html