雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)により、高年齢被保険者の特例に関する規定が令和4年1月1日から施行されます。それに伴い、令和3年7月21日に、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第125号)」が公布されました。
以下で、高年齢被保険者の特例の概要について紹介いたします。
現行制度
雇用保険法(昭和49年法律第116号)6条1項1号において「1週間の所定労働時間が20時間未満である者」については、雇用保険法の適用除外となっています(1事業所で週所定労働時間が20時間以上の者は適用)。
複数の事業所で就労する場合は、それぞれの事業所ごとに適用要件を判断、労働時間は合算しません。
高年齢被保険者の特例とは
令和4年1月1日より、複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者について、本人の申出を起点に、2つの事業所の労働時間を合算して、「週の所定労働時間が20時間以上である」ことを基準として雇用保険が適用されることになります。
制度の対象者(高年齢被保険者)となるための要件
要件は次のとおりです(雇用保険法37条の5第1項各号)。
[1]2つ以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者
[2]上記[1]のそれぞれ1つの事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満
[3]上記[1]のうち2つの事業主の適用事業(申出を行う労働者の1週間の所定労働時間が5時間以上であるものに限る)における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上
高年齢被保険者の特例の申出
高年齢被保険者の特例の申出は、
- 当該申出を行う者の氏名、
- 性別、
- 住所または居所および生年月日、
- 当該申出に係る事業所の名称および所在地、
- 当該申出に係る適用事業における1週間の所定労働時間などを記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳等を添えて、
- 管轄公共職業安定所の長に提出すること
によって行うものとされています。
公共職業安定所は申出の内容を確認し、本人および各事業所に通知します。
なお、資格取得の場合は申出の日に被保険者の資格を取得します。
事業主の留意点
事業主は、高年齢被保険者の特例の申出を行おうとする者から当該申出を行うために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければなりません。また、事業主は、労働者が申出をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他の不利益な取扱いをしてはなりません。
【参考】厚生労働省>労働政策審議会>第165回労働政策審議会職業安定分科会資料-資料1-1:雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱(高年齢被保険者の特例)
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000795629.pdf
【参考】厚生労働省>労働政策審議会>第165回労働政策審議会職業安定分科会資料-資料1-2:雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要(高年齢被保険者の特例)
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000795630.pdf
【参考】厚生労働省>労働政策審議会>第165回労働政策審議会職業安定分科会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00006.html