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緊急事態宣言対象地域における雇用調整助成金の雇用維持要件が緩和されます

現在、東京、千葉、神奈川、埼玉、大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、福岡が、3月7日まで緊急事態宣言対象地域とされています。

 

この緊急事態宣言を受け、雇用調整助成金(以下、「雇調金」という)の助成率引上げ等の特例措置は、同宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長されることが決定しています(令和3年2月8日厚生労働省令第28号)。

 

 

画像出典:厚生労働省>新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を延長します


緊急事態宣言対象地域における雇調金の雇用維持要件緩和とは?

厚生労働省のプレスリリース(令和3年2月5日)で、雇調金の助成率決定の要件となっている、解雇等を行っていないこと等とする雇用維持要件について、緩和する予定であることが公表されました。

 

具体的には、現行は令和2年1月24日以降の解雇等の有無により判断されているところ、令和3年1月8日以降緊急事態宣言解除月の翌月末までの休業等については、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率が判断されることとなる見通しです。

 

雇用維持要件を満たした場合の助成率は?

解雇等を行っていない中小企業は10/10、大企業は3/4が適用されます。

なお、緊急事態宣言対応特例として、全国の大企業の、(1)営業時間の短縮等に協力する事業主、(2)特に業況が悪い事業主(いずれの事業主要件にも当てはまる場合は(2)として申請)に対して、解雇等を行わなかった場合は10/10、解雇等を行った場合は4/5とする措置が講じられています。

 

上記(1)は、緊急事態宣言対象地域において宣言が解除された月の翌月末までの休業等が、また(2)は、全国で宣言が解除された月の翌月末までの休業等(いずれも短時間休業を含む)が、対象となります。

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象も拡大予定

シフト制、日々雇用、登録型派遣などの働き方で、労働契約上、労働日が明確でない人向けの休業支援金・給付金は、中小企業に雇用される人を対象としてきましたが、1月からの緊急事態宣言を受け、大企業に雇用される人も対象とされる予定です。

 

2月中下旬頃受付開始予定で、申請方法等の詳細は、改めて公表される予定です。

 

 

【参考】厚生労働省>新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

 

【参考】厚生労働省>雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html