令和3年1月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が再度発出されました。
当初の取り決めでは、緊急事態措置の実施区域は東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県、実施期間は令和3年1月8日~2月7日となっていますが、前回の緊急事態宣言のときのように拡大・延長される可能性もあります。
この緊急事態宣言を受け、厚生労働省では、「生活と雇用を守る支援のご案内」として、次のような支援策を紹介しています。
そのうち、雇用に関するものは、次のようなものです。
感染防止や夜間営業の制限などで仕事が減少した場合の支援(厚生労働省)
下記に加えて、小学校休業等対応助成金(令和3年3月31日まで延長)、両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)も引き続き活用できます。
休業で対応する場合
シフト制、日々雇用等の方でも、仕事が無くなった日にも雇用関係が継続するなど、要件を満たせばそれぞれの措置の対象となります。
●雇用調整助成金の新型コロナウイルス感染症特例(令和3年2月28日まで延長)
事業主が労働者に支払った休業手当等について以下の助成(助成額日額上限:15,000円)
・中小企業4/5(解雇等を行わない場合10/10)
・大企業2/3(解雇等を行わない場合3/4)
1都3県の知事の要請を受けて営業時間の短縮に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金の特例措置に係る大企業の助成率を最大10/10に引き上げる予定です
●新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(令和3年2月28日まで延長)
中小企業の労働者で休業手当の支払を受けられなかった場合、休業前賃金の80%(給付額日額上限:11,000円)
出向で対応する場合
●産業雇用安定助成金(仮称)
コロナ禍において事業が一時的に縮小し、労働者の雇用を在籍型出向により維持する事業主と、出向を受け入れる事業主に対して、一定期間の助成を行う
※令和2年度第3次補正予算成立後速やかに実施
【参考】「産業雇用安定助成金(仮称)」を創設予定(厚生労働省)
厚生労働省では、「関係業界等に対し、これらの助成金等の周知を徹底し、その利用を勧奨します」としています。
このような支援策を事業主の皆様に紹介し、利用のお手伝いをすることも、社労士の使命の一つです。
他の支援策も含め、今後更新されるであろう最新の情報も加味しながら、最善の対応を考えていきましょう。
【参考】厚生労働省>緊急事態宣言に伴う雇用調整助成金の特例措置の対応について
https://www.mhlw.go.jp/stf/kakudai210107_00001.html
【参考】厚生労働省>1都3県を対象とする緊急事態宣言の発出に当たっての生活と雇用を守る支援のご案内について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15903.html