
厚生労働省から、「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成31年度・令和元年度)」が公表されました。
そのポイントを紹介します。
平成31年度・令和元年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果のポイント
平成31年度・令和元年度は、ほとんどの項目で、前年度に比べ減少傾向となっています。
それでも、支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり611万円となっています。
令和2年4月1日施行の改正で、労働基準法における賃金の消滅時効の期間が「2年」から「3年(当分の間)」に延長されたこともありますので、日頃から、労働時間は適正に把握しておく必要があります。
労働時間の適正な把握、、、タイムカードをエクセルに入力して、計算して、、、
そんなのまっぴらごめん!とお考えの方はお声掛けください!
タイムカードに変わるツールの活用をご提案します。
【参考】厚生労働省>監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成31年度・令和元年度)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00002.html
【参考】厚生労働省>労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html