障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定の障害者雇用率(法定雇用率)以上の割合で障害者を雇用する義務が課されています【障害者雇用率制度】。
この法定雇用率が、令和3年3月1日から0.1%引き上げられることになりました。
令和3年3月1日からの法定雇用率の引き上げ注意点は
上記の法定の障害者雇用率の変更に伴い、障害者を1人は雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員数45.5人以上から「43.5人以上」に拡大されます。
その事業主には、次のような義務及び努力義務が課されることになります。
・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
・「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
法定の障害者雇用率(法定雇用率)
事業主区分 | 法定雇用率 | |
現行 | 令和3年3月1日以降 | |
民間企業 | 2.2% | 2.3% |
国、地方公共団体等 | 2.5% | 2.6% |
都道府県等の教育委員会 | 2.4% | 2.5% |
令和2年度分の障害者雇用納付金(申告期間は令和3年4月1日から同年5月15日までの間)について
令和3年2月以前については現行の法定雇用率(2.2%)で算定し、令和3年3月のみ、新しい法定雇用率(2.3%)で算定することになります。
【参考】厚生労働省>事業主の方へ>障害者雇用のルール
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html