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情報通信機器を用いた安全委員会等の開催について通達事業者の留意事項をまとめる

最近、労働安全衛生法の規定による安全委員会等を、情報通信機器を用いて開催することへのニーズが高まっていることを受けて、厚生労働省から、「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について(令和2年基発0827第1号)」という通達が公表されました。

 

その概要を確認しておきましょう。

 


情報通信機器を用いた安全委員会等の開催にかかる留意事項

1.安全委員会等の開催に用いる情報通信機器について(①~③までを全て満たすこと)

①安全委員会等を構成する委員(以下「委員」という。)が容易に利用できること。

 

②映像、音声等の送受信が常時安定しており、委員相互の意見交換等を円滑に実施することが可能なものであること。

 

③取り扱う個人情報の外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止の措置が講じられていること。

 

2.安全委員会等の運営について(①②のいずれかの要件を満たすこと)

①音声通信による開催やチャット機能を用いた意見交換等による開催については、調査審議に必要な資料が確認でき、委員相互の円滑な意見交換等及び必要な事項についての十分な調査審議が可能であることが必要。

 

②あらかじめ安全委員会等において、開催期間、各委員への資料の共有方法及び意見の表明方法、委員相互で異なる意見が提出された場合の調整方法、調査審議の結果を踏まえて事業者に対して述べる意見の調整方法等が定められている場合には、電子メール等を活用した即時性のない方法により開催することとして差し支えない。 

 

3.その他の留意事項

情報通信機器を用いて開催した安全委員会等においても、通常の開催の場合と同様、記録の作成・保存(3年間)が必要。

 

なお、電磁的記録により作成・保存する場合には、労働基準監督官等の臨検時等、保存文書の閲覧、提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムとなっていることが必要。

 

 

情報通信機器を用いた開催においても、事業場における安全衛生に係る問題の十分な調査審議が確保されるよう、事業場の実情に応じた適切な方法により、安全委員会等の設置・運営を行うようにしましょう。

 

 

【参考】厚生労働省>情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200901K0020.pdf