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育児休業制度の利用状況は?~厚労省「令和元年度雇用均等基本調査」

厚生労働省は、7月31日に「令和元年度雇用均等基本調査」の結果を公表しました。

 

本調査は、男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両立などに関する雇用管理の実態把握を目的に実施しているもので、令和元年度は、全国の企業と事業所を対象に、管理職に占める女性割合や、育児休業制度や介護休業制度の利用状況などについて調査しています(令和元年10月1日現在の状況)。

 


育児休業取得者の割合

本調査の中でも、育児休業制度の利用状況に関する調査結果について注目したいと思います(調査対象数6,209事業所(有効回答数3,460事業所、有効回答率55.7%))。

 

平成29年10月1日から平成30年9月30日までの1年間に在職中に出産した女性(男性の場合は配偶者が出産した男性)のうち、令和元年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む)の割合は、女性が83.0%(平成30年度82.2%)、男性7.48%(平成30年度6.16%)となっています。

 

有期契約労働者の取得率

また、同期間内に出産した、制度の対象となる有期契約労働者の女性の育児休業取得率は77.5%で、前回調査(同69.6%)より7.9ポイント上昇していますが、同期間内において配偶者が出産した、有期契約労働者の男性の育児休業取得率は3.07%で、前回調査(同7.54%)より4.47ポイント低下しました。

 

有期契約労働者の取得率については、男性の場合は前回調査より下がる結果となっており、女性と比べて伸びていないことがわかります。

 

男性の育休促進の取組み

男性の育児休業については、かねてより国も取得促進に向けて取り組んでいます。

取得率は7年連続で増加しているものの、上昇率は小幅にとどまっており、政府が目標としてきた「2020年に13%」の達成には程遠い状況となっています。

 

 

そのような状況も受け、厚生労働省は、子どもの出生直後に着目した父親向けの休業制度を新設する方向で検討を始めているとのことです。子どもの出生後4週間に限り、簡単な手続きで休業でき、給付金も増やす案となっています。

 

コロナの影響で社会的にも働き方に対する意識の変化があらわれているなか、企業としても男性の育休取得については対応を検討していく必要がありそうです。

 


そのような状況も受け、厚生労働省は、子どもの出生直後に着目した父親向けの休業制度を新設する方向で検討を始めているとのことです。子どもの出生後4週間に限り、簡単な手続きで休業でき、給付金も増やす案となっています。

 

コロナの影響で社会的にも働き方に対する意識の変化があらわれているなか、企業としても男性の育休取得については対応を検討していく必要がありそうです。

 

 

【参考】厚生労働省>令和元年度雇用均等基本調査

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-r01.html

 

【参考】厚生労働省>育児・介護休業法について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html