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(8月1日から)雇用保険の基本手当日額の変更

雇用保険の基本手当日額が、令和元年度の平均給与額が平成30年度と比べて約0.49%上昇したことおよび最低賃金日額の適用に伴い変更されています。

 

なお、平均給与額については、「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額(再集計値として公表されているもの)が用いられています。

 


1.基本手当日額の最高額の引上げ

基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。 

2.基本手当日額の最低額の引上げ

2,000円→2,059円(+59円)

 

基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額等については、毎年度の平均給与額の変動に応じて変更されていますが、これにより変更された最低額が、最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に20を乗じて7で除して得た額)を下回る場合は、最低賃金日額を最低額とすることとされています(雇用保険法第18条第3項)。

 

令和2年8月1日以降の基本手当日額の最低額については、最低賃金日額に、基本手当の給付率80%を乗じて計算されています。

 

計算式:901円(令和2年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額)×20÷7×0.8=2,059円

 

 

【参考】厚生労働省>雇用保険基本手当日額の変更

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12751.html