「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」により、失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が改正されました(この改正規定は、令和2年8月1日施行)。
そのポイントを確認しておきましょう。
失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法の改正
失業等給付の支給を受けるためには、
- 離職をした日以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上
- (特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に、「被保険者期間」が通算して6か月以上)あることが必要です。
この「被保険者期間」の算定方法が、令和2年8月1日以降は、以下のように改正されます(厚生労働省の資料より)。
今回の改正を踏まえ、離職日が令和2年8月1日以降の方の「離職証明書」の記載方法も変更されます。
給与計算締切日と退職日が異なる場合、、、
賃金台帳に記載している労働時間だけでは不十分になることが予測されます。
離職票作成にかかる時間を最小にするためには、、、
タイムカード等紙ベースの管理からの脱却が根治的な解決への第一歩といっても過言ではありません。
紙ベースからの脱却を図りたい方は、、、ご相談ください!
【参考】厚生労働省>失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000642296.pdf