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障害者雇用の取組みが優良な中小企業への認定制度について

今年4月に改正障害者雇用促進法が施行され、障害者雇用に関する優良な中小企業への認定制度(もにす認定制度)が新たに創設されました。厚生労働省は、公募によって決定した障害者雇用優良中小事業主認定マーク(愛称:もにす)のデザインを公表しました。

 

このロゴマークは、障害者を企業が丸く優しく包み込み、多様性を受け入れ、「共に社会貢献をしていこう!」という前向きな想いを表したキャラクターで、「もにす」という愛称は、共に進む(ともにすすむ)という言葉と、企業と障害者が共に明るい未来や社会に進んでいくことを期待して名付けられました。

 


認定事業主になるには?

 

障害者雇用に関する優良な中小企業への認定制度は、ポイント制で実施され、下記の要件を満たす中小企業(常時雇用する労働者が300人以下の事業主)が優良な事業主として認定されます。

 

①障害者雇用への取組みなどの認定基準(※)に基づき、50点中20点以上であること

②雇用率制度の対象障害者を法定雇用障害者数以上雇用していること

③指定就労支援A型の利用者を除き、雇用率制度の対象障害者を1名以上雇用していること

④障害者雇用促進法および同法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと

など

 

※認定基準は、厚生労働省ホームページに掲載されている「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度申請マニュアル(事業主向け)」をご確認ください。

また、認定事業主になるための手続きや様式、必要書類は、厚生労働省ホームページに掲載されています。

 

認定のメリット

厚生労働大臣から認定を受けた企業は、認定マークを商品、広告、求人票、名刺、書類などに表示することができ、障害者の雇用の促進・安定に関する取組みが優良な企業であることを採用活動や取引先等にアピールすることができます。

 

また、日本政策金融公庫の低利融資の対象となることや、公共調達で有利になることなども期待できます。

 

 

【参考】厚生労働省>障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)

https://www.mhlw.go.jp/stf/monisu_00001.html