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成長戦略実行計画案を提示兼業・副業の環境整備の方向性を示す

令和2年7月、政府は「成長戦略実行計画案」を提示しました。

 

その中で、「兼業・副業の環境整備」の方向性が示されたことが話題になっています。

 

ウィズ・コロナ、ポスト・コロナの時代の働き方としても、兼業・副業、フリーランスなどの多様な働き方への期待が高いことなどから、環境整備が必要とされました。

 

ポイントは次のとおりです。

 


成長戦略実行計画案/兼業・副業の環境整備のポイント

兼業・副業に関しては、希望する者は増加傾向にあるが、実際に兼業・副業をしている者の数は横ばい傾向である。

 

その背景には、労働法制上、兼業・副業先と労働時間を通算して管理することとされている中、「兼業・副業先での労働時間の管理・把握が困難である」として、兼業を認めることに対する企業の慎重姿勢がある。そのため、労働時間の管理方法について、次のような方向で、労働政策審議会における審議を経て、ルール整備を図る。

 

1.労働者の自己申告制について

兼業・副業の開始及び兼業・副業先での労働時間の把握については、新たに労働者からの自己申告制を設け、その手続及び様式を定める。

 

この際、申告漏れや虚偽申告の場合には、兼業先での超過労働によって上限時間を超過したとしても、本業の企業は責任を問われないこととする。

 

2.簡便な労働時間管理の方法について

本業の企業(A社)が兼業を認める際、以下①、②の条件を付しておくことで、A社が兼業先(B社)の影響を受けない形で、従来通りの労働時間管理で足りることとなる。

 

①兼業を希望する労働者について、A社における所定の労働時間を前提に、通算して法定労働時間又は上限規制の範囲内となるよう、B社での労働時間を設定すること。

 

②上記の場合、A社において所定の労働時間を超えて労働させる必要がある場合には、あらかじめ労働者に連絡することにより、労働者を通じて、必要に応じて(規制の範囲内におさまるよう)、B社での労働時間を短縮させることができるものとすること。

 

また、これにより、A社については、従来通り、自社における所定外労働時間についてのみ割増賃金を支払えば足りることとなる。

 

簡単にいうと、「新たに労働者からの自己申告制を設け、本業の企業が兼業・副業先の影響を受けないで、労働時間や割増賃金の管理ができるよう、ルール整備を図る」といった方向性が示されています。

 

具体的にどのようなルールが設けられるのか、労働政策審議会における審議の動向に注目です。

 

 

【参考】首相官邸>未来投資会議>第40回配布資料

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai40/index.html