経済産業省が7月7日、「家賃支援給付金」の申請要領を公表しました。
この給付金は、5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する目的で、賃借人である事業主に対して支給されるものです。
支給対象は資本金10億円未満の法人と個人事業者
支給対象は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、個人事業者等で、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とされています。
給付額は、申請日の直前1か月以内に支払った賃料をもとに算定されます。
対象となるのは、5月~12月の売上高が1カ月で前年同月比50%以上減少し、または3カ月連続で同30%以上減少し、自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている場合です。
給付額は法人が最大600万円、個人事業者が最大300万円
ホームページに給付対象や給付額の計算の仕方についての詳細が掲載されていますので、受給できる可能性があると思われる事業主の方は確認してください。
申請期間は7月14日から2021年1月15日までの予定です。
申請はインターネットで
経産省では、家賃支援給付金ホームページからのWEB上での手続きを推奨していますが、受付開始後、補助員が入力サポートを行う「申請サポート会場」も順次開設される予定です。
申請についての相談は、下記のコールセンターで受けられます。
《家賃支援給付金コールセンター》
TEL:0120-653-930(受付:8:30~19:00)
※8月31日まで:全日対応
9月1日以降:平日・日曜日対応(土曜日・祝日除く)
【参考】経済産業省>家賃支援給付金に関するお知らせ
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
【参考】家賃支援給付金ホームページ