個人番号の通知等に用いられていた「通知カード」が、令和2年5月25日施行の改正によって廃止されました。
そのポイントや注意点を確認しておきましょう。
マイナンバー「通知カード」の廃止そのポイント・注意点
●廃止後は、「通知カード」に関する氏名・住所などの記載事項の変更手続や再交付の手続は行えないことになります。
今後、出生等で新たに個人番号が付番された方への通知は、個人番号通知書により行われますが、この個人番号通知書は、個人番号を証明する書類として使用できません。
●「通知カード」+「本人の身元確認書類(運転免許証等)」による本人確認の廃止
この改正により、本人から個人番号の提供を受ける場合の本人確認として認められていたこの方法。
本来の取扱いとしては廃止されることになりました。
●しかし、本人確認には、経過措置が設けられている
通知カードの廃止日(令和2年5月25日)以後も、既に持っている通知カードに係る記載事項に変更がない場合に限り、従来と同様に、通知カードを本人確認に利用することができることとされています。
注意点
新入社の社員から新たに個人番号の提供を受ける場合に、本人確認の書類として、「通知カード」と「運転免許証」を提示されたような場合、その方法が認められないわけではない。
ただし、通知カードに係る記載事項に変更がないことが条件なので、結婚などで氏名が変更されていないか、引っ越しをして住所が変更されていないかなどの確認が必要。
この改正は、本人の写真やICチップを備えた「マイナンバーカード(個人番号カード)」の普及を促進するための政策の一環といえます。
今後は、「マイナンバーカード」への移行が進むことになるでしょう。
が、「通知カード」の利用が認められる経過措置があることも知っておきましょう。
【参考】総務省>通知カード
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html
【参考】総務省>個人番号通知書
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/kojin_tsutisho.html
【参考】総務省>マイナンバー制度とマイナンバーカード
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html