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税制上の措置として「ひとり親控除」を創設。寡婦(寡夫)控除も見直し

令和2年度の税制改正で「未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し」の実施が決定されました。

 

令和2年の年末調整で対応が必要となります。

 


未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しの概要

これまで、同じひとり親であっても、離婚・死別であれば寡婦(夫)控除が適用されるのに対し、未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。

 

また、男性のひとり親と女性のひとり親とで、寡婦(夫)控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。

 

そこで、公平な税制支援を行う観点から、次のような改正が行われました。

 

[1]婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除(控除額35万円)」を適用する。

 

[2]上記[1]以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額27万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円(年収678万円)以下)を設ける。

 

この改正は、令和2年分以後の所得税について適用されますが、、、

令和2年分の源泉徴収事務においては、月々の給与等に対する源泉徴収では改正前の控除が適用され、年末調整では改正後の控除が適用されます。

 

令和2年の年末調整において、新たに「ひとり親控除」の適用を受けようとする社員などについては、その異動内容を申告してもらう必要があります。

 

「令和2年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には「ひとり親」欄は設けられていませんが、「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」欄を「ひとり親」に訂正するなど、適宜の方法により申告させることとされています。

 

対象者が限定された改正ですが、その概要はおさえておきたいところです。

なお、年末調整までに、さらに具体的な案内があると思いますので、改めて詳細を紹介致します。

 

画像:国税庁>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告>《記載例》令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載例 (PDF/916KB)

 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

 


【参考】財務省>税制改正の概要

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html

 

【参考】財務省>税制改正の概要>パンフレット「令和2年度税制改正」

https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei20_pdf/zeisei20_all.pdf