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令和2年度の労働保険の年度更新期間を延長

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の労働保険の年度更新の期間を延長することについて、厚生労働省から次のような案内がありました。

 


労働保険の年度更新期間の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、中小事業主、個人事業主の方々が労働保険の年度更新(申告・納付)を円滑に実施する環境を整えるため、6月1日~7月10日までの40日の期間を6月1日~8月31日までの3月間の期間に延長する。(所要の厚生労働大臣告示も公布)

 


申告納付が可能な事業場では、例年どおりの対応で問題ありません。

新型コロナウイルス感染症の影響が深刻であり、一定の要件に該当する場合には、令和2年8月31日までに申告を行い、同時に納付猶予の手続を行うことも可能ということです。

 

【参考】厚生労働省>労働保険の年度更新期間の延長等について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11218.html

 

【参考】厚生労働省>労働基準>労働保険の適用・徴収>新型コロナウイルス感染症関連情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html