中小企業事業主が、
新型コロナウイルス感染症に関する対策及び時間外労働の制限その他労働時間等の設定の改善のため、
在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組むことを目的として、
テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使協定等の作成・変更等を実施した事業主に重点的に助成金を支給することにより、
新型コロナウイルス感染症に関する対策及び中小企業における時間外労働の制限その他労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的とする。
【参考】厚生労働省>働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)
交付申請から支給決定までの全体像
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【参考】厚生労働省>働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)
本ページの記載内容は、
厚生労働省資料:交付要綱、支給要領、申請マニュアルから抜粋・転記。
見出しごとに調整、必要に応じて加筆を加えたものです。
助成金に係る監査、調整、財産の管理、経理等について
第4 関係書類の提示及び監査
厚生労働大臣は、本助成金の支給事務の適正な運営を確保するために必要と認めるときは、所属の職員に、支給対象事業主に対して、関係書類の提示を求めさせ、又は監査させることができる。
第5 調整
申請事業主が、令和元年度又は令和2年度に、同一の措置内容に対して、国又は地方公共団体から他の補助金(間接補助金を含む。)の交付を受けている場合には、本助成金の支給を受けることはできない。
第6 助成金の経理
交付決定を受けた事業主は、交付要綱第19条第1項に基づき、改善事業の実施に要した費用の支出の状況を明らかにするため当該事業主の一般の事業経費の会計とは区分して特別の会計整理を行うこと。
さらに、本助成金の支給を受けた事業主は、上記の証拠書類及び成果目標の達成状況に関する証拠書類の控えを本助成金の支給を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間整理保管すること。
第17条 (財産の管理等)
1 改善事業主は、助成対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、改善事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、助成金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を国に納付させることがある。
第18条 (財産の処分の制限)
1 取得財産等のうち、施行令第13条第4号の規定により、厚生労働大臣が定める機械及び重要な器具は、取得価格又は効用の増加価格が30万円を超える機械、重要な器具及びその他の財産とする。
2 改善事業主は、施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。
第19条 (助成金の経理)
1 改善事業主は、改善事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して改善事業の収入額及び支出額を記載し、助成金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 改善事業主は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して前項の収支簿とともに助成金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
第7 代理人等
申請者が代理人又は社会保険労務士法施行規則第16条第2項に規定する提出代行者若しくは同則第16条の3に規定する事務代理者の場合、交付決定通知等については、代理人等ではなく、申請事業主に対して通知することとする。
第1の1:支給対象事業主
本助成金の支給対象となる中小企業事業主は、次のいずれにも該当する事業主とする。
(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2) 資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主又はその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主であること。
(3) テレワークを新規で導入(試行的に導入している事業主を含む)する事業主であること。
(4) 本助成金の事務処理を受託した者(以下「事務補助者」という。)を経由して、厚生労働大臣に働き方改革推進支援助成金交付申請書(以下「交付申請書」という。)及び働き方改革推進支援助成金事業実施計画(以下「事業実施計画」という。)を提出し、交付決定を受けた事業主であること。
(5) 事業実施計画に基づき、事業を実施した事業主であること。
(6) (4)及び(5)に基づく措置及び事業の実施の状況、成果を明らかにする書類を整備している事業主であること。
第1の2:事業実施計画
改善事業実施期間:令和2年2月17日から同年5月31日まで
事業実施計画には、次の事項を盛り込み、実施すること。
なお、事業実施期間の範囲内において、既に実施したものとこれから実施するものとが分かるように事業実施計画を策定すること。
(1) 実施体制の整備のための措置
全ての事業場の労働者を対象に、次のアからウの全てを実施すること。
ただし、(2)のテレワーク用通信機器等を利用するために必要な経費の対象となる労働者として(2)に規定する派遣労働者が含まれる場合には、イ及びウについては当該派遣労働者も対象とすること。
ア 労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備
イ 労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任
ウ 労働者に対する事業実施計画の周知
(2) 支給対象の事業
交付要綱第3条第1項に定める
□テレワーク用通信機器の導入・運用、
□就業規則・労使協定等の作成・変更、
□労務管理担当者に対する研修、
□労働者に対する研修、
□周知・啓発、
□外部専門家によるコンサルティング
を実施すること。
なお、助成対象経費の範囲は、事業を実施するために、交付要綱第8条に定める事業実施期間中に実際に支出したものであり、労働者※がテレワーク用通信機器等を利用するために必要な経費について、別紙の範囲で認めることとする。また、助成対象経費について、次のとおり計上できる単価等の上限を定める。
※(労働者派遣事業の適正な運用の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第4号に規定する派遣先にあっては、その指揮命令の下に労働させる同法第2条第2号に規定する派遣労働者(以下単に「派遣労働者」という。)を含む。ただし、当該派遣労働者を雇用する同法第2条第4号に規定する派遣元事業主が、同時期に当該派遣労働者を対象労働者として、同一措置につき本助成金(働き方改革推進支援助成金テレワークコースを含む。)を受給している場合については、当該派遣労働者は含まない。以下この(2)において同じ。)(日本国内の事業場に所属する労働者が日本国内でテレワークを実施する場合に限る。以下、同じ。)
① 労務管理担当者に対する研修の事業、労働者に対する研修、周知・啓発の事業に係る経費は、それぞれ合計10万円までとする。
② 外部専門家によるコンサルティングの事業に係る経費は、合計30万円までとする。
③ 就業規則及びその他規程の作成・変更に係る経費は合計10万円までとする。労使協定の作成・変更に係る経費は、合計1万円までとする。
④ 就業規則及びその他の規程、労使協定の届出に係る経費は、1万円までとする。
第3条(交付の対象及び補助率)
1 この助成金は、中小企業事業主が、テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使協定等の作成・変更、労務管理担当者に対する研修、労働者に対する研修、周知・啓発、外部専門家によるコンサルティングの事業(以下「改善事業」という。)を実施するために必要な経費のうち、助成金交付の対象として第2項で定める経費(以下「助成対象経費」という。)について、予算の範囲内で助成金を交付する。なお、予算を超過する恐れがある場合、第5条の交付決定を行わない場合がある。
2 助成対象経費は、前項に掲げる改善事業を実施するために必要な経費のうち、謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費及び委託費とする。
3 中小企業事業主は、第8条に規定する事業実施期間において、その雇用する労働者1人以上に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させること。
4 補助率及び1企業当たりの上限額は、下の表のとおりとする。
補助率 | 1企業当たりの上限額 |
1/2 |
100万円 |
5 助成金の交付額は、改善事業の実施に要した費用の合計に前項に定める補助率を乗じた額、前項に定める1企業当たりの上限額を比較して、これら2つのうち低い額とする。
ただし、算出された合計額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
支給要領別紙:事業で認められる経費
1 経費区分 | 2 内容 |
謝金 | 専門家謝金 |
旅費 | 専門家旅費、職員旅費 |
借損料 |
機器・設備類、ソフトウェア等のレンタル、リース等の費用、サテライトオフィス利用料、 ICTを利用したサービスの利用料(リース料、レンタル料、サービス利用料等に含まれる諸経費) |
会議費 | 会議の費用(会場借料、通信運搬費含む) |
雑役務費 | 研修等受講料、機器・設備類、ソフトウェア等の保守費用、セキュリティに係る保険料 |
印刷製本費 | 研修資料、マニュアル等作成の費用 |
備品費 |
図書、ICカード等の購入費用、 ソフトウェア等の購入、改良等の費用(設定費用、社員等に対する研修費用を含む) |
機械装置等購入費 |
機器・設備類の購入、改良等の費用(設定費用、社員等に対する研修費用を含む)、 機器・設備類の設置、撤去等の費用 |
委託費 | 調査会社、コンサルタント会社、システム開発会社等への委託費用 |
(注意)
上記助成対象経費のうち、以下については対象経費から除くものとする。
① パソコン、タブレット及びスマートフォンの購入費用(テレワークに適したシンクライアント端末は助成対象として認める)
② 社会保険労務士事務所等の専門的知識を有する事業所であって、自ら取組が可能な事業に関する費用
③ 法令等で義務づけられ、当然整備すべきとされているにも関わらず義務を怠っていた場合における、当該法令等で義務づけられた制度の策定等に係る費用
④ 社会通念上、助成が適当でないと厚生労働省が判断したもの
パソコン、タブレット及びスマートフォン、ルーター等のレンタル、リース費用については、助成対象として認める。
●助成対象経費。支給単価の上限
① 労務管理担当者に対する研修の事業、労働者に対する研修、周知・啓発の事業に係る経費は、それぞれ合計10万円までとする。
② 外部専門家によるコンサルティングの事業に係る経費は、合計30万円までとする。
③ 就業規則及びその他規程の作成・変更に係る経費は合計10万円までとする。労使協定の作成・変更に係る経費は、合計1万円までとする。
④ 就業規則及びその他の規程、労使協定の届出に係る経費は、1万円までとする。
第2の2:不支給等要件
申請事業主が、
第1の1【支給対象事業主の要件】(1)から(3)までのすべての要件を満たさない場合は、交付決定を行わず、
第1の1【支給対象事業主の要件】(2)、(4)から(6)までのすべての要件を満たさない場合は、支給決定を行わない。
また、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
(1) 申請事業主が、交付申請書又は働き方改革推進支援助成金支給申請書(以下「支給申請書」という。)の提出日において、労働保険料を滞納している場合。
(2) 申請事業主が、交付申請書又は支給申請書の提出日から起算して過去3年間に、労働者災害補償保険法第3章の2又は雇用保険法第4章の規定により支給される給付金について、不正受給を行った場合又は不正に受給しようとした場合。
(3) 申請事業主又は申請事業主の役員等(事業主等が個人である場合はその者、法人である場合は、役員又は支店若しくは営業所等の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。) のうちに暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)に該当する者がいる場合、暴力団員が経営に実質的に関与している場合及びこれらの事業場であると知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められた場合。
(4) 申請事業主が、性風俗関連営業、接待を伴う飲食業営業またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主である場合。
(5) 申請事業主が、支給申請日又は支給決定日の時点で倒産している事業主である場合。
(6) 申請事業主が、交付申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に賃金不払等の労働関係法令違反を行ったことが明らか(司法処分等)である場合など、当該事業主に改善助成金の交付決定又は支給決定を行うことが適切でないと厚生労働大臣が認める場合。
(7) 令和2年2月17日から同年5月31日までに1回以上、在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した労働者が1人もいない場合。
(8) テレワーク導入が新型コロナウイルス感染症に関する対策を目的としていない場合。
第3の1(1)交付の申請
交付申請期限:2020年5月29日(金)
交付申請時の提出書類一覧
見積書の有効期間を超過する見込みである場合、
「事業の実施において、価格が変動しても超過分の差額が発生した場合、差額分は申請しない」
趣旨の文章を、欄外に補足事項として記載願います。
【留意事項】
○助成対象の可否について
・事業の内容が明らかに当該事業の主旨に馴染まないものである場合は、助成対象とならない。
・光熱費は助成対象とならない。
・会議費としては、原則茶菓代程度を助成対象とする。
・旅費は事業場の 社内 規程に基づき支払うものとする。(社内規定を添付すること。社内規定がない場合の支払額は実費額相当とする。)
・ 事業場発行の機関誌等への掲載費用の申請がある場合、掲載した部分に係る費用のみ助成対象となる。
・ 自社で設置するサテライトオフィスの賃料は助成対象とならない。
○講師謝金等、支払の根拠が当該事業場の規程、総会、理事会の決定などに基づく場合は、それらの規程等の写を添付すること。
第4条(交付申請)
1 助成金の交付を受けようとする中小企業事業主は、様式第1号「働き方改革推進支援助成金交付申請書」(以下「交付申請書」という。)を令和2年5月29日までに、助成金の事務処理を受託した者(以下「事務補助者」という。)を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。なお、事務補助者に提出した日をもって厚生労働大臣に提出した日とみなすこととする。
また、厚生労働大臣は、事業実施期間の範囲内において、中小企業事業主が交付申請前に実施した改善事業については、公益上真にやむを得ないと認められるものとして交付申請書を受け付けるものとする。
2 中小企業事業主は、前項の助成金の交付の申請をするに当たっては、当該助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
3 事務補助者は、第1項の規定による交付申請書の提出があったときは、速やかに確認のうえ、交付に係る意見を付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
第3の1(1)交付の申請
交付申請書には、次の書類を添付の上、交付要綱第4条第1項に定める期限までに事務補助者を経由して厚生労働大臣に提出すること。
ア 事業実施計画
イ 登記事項証明書等事業主住所、代表者職・氏名等を確認できる書類
ウ 第1の1(1)の要件に該当する事業主であることを確認するための書類
(労働保険関係成立届の写又は直近の労働保険概算保険料申告書の写。労働保険事務組合委託事業主の場合、労働保険関係成立届(事務処理委託届)の写又は直近の労働保険料等算定基礎賃金等の報告の写。)
エ 第1の1(2)の要件に該当する事業主であることを確認するための書類
(上記イの登記事項証明書、労働保険関係成立届の写等、資本金の額又は出資の総額、常時使用する労働者の数を記載した資料)
オ 第1の2(2)の事業を実施するために必要な経費の算出根拠を確認するための書類
(見積書等)
カ 令和2年2月17日から交付申請日までに事業を実施している場合は、その実施した日付及び取組内容が確認できる資料
(労務管理担当者に対する研修、労働者に対する研修、周知・啓発、外部専門家によるコンサルティングの事業を実施した場合は、実施日時、実施場所、実施者、被実施者、実施内容が明らかとなる書類を提出すること。また、外部専門家によるコンサルティングの事業を実施した場合は、改善措置の実施内容が明らかとなる書類を提出すること。)
キ カの場合において、第1の2(2)の事業の実施に要した費用の支出に関する証拠書類
(領収書の写、費用の振込記録が客観的に確認できる預金通帳等の写等。支出の日付が確認できるものに限る。)
ク その他、厚生労働大臣が必要と認める書類
第3の1(2)交付申請の審査及び交付決定
第5条 (交付決定等の通知)
1 厚生労働大臣は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、審査のうえ、申請した中小企業事業主が改善事業を実施すること又は実施したことが適当であると認めた場合は、交付の決定を行い、様式第2号「働き方改革推進支援助成金交付決定通知書」により、また、改善事業を実施すること又は実施したことが適当でないと認めた場合は、不交付の決定を行い、様式第3号「働き方改革推進支援助成金不交付決定通知書」により、当該中小企業事業主に通知するものとする。
2 厚生労働大臣は、前項による交付の決定を行うに当たっては、前条第2項により助成金に係る消費税仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めた時は、当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。
3 厚生労働大臣は、前条第2項のただし書きによる交付の申請がなされたものについては、助成金に係る消費税仕入控除税額について、助成金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
4 厚生労働大臣は、交付申請書の提出を受けた日から起算して原則として1か月以内に交付又は不交付のいずれかの決定を行うものとする。
第6条 (申請の取下げ)
1 中小企業事業主は、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があることにより、助成金の交付の申請を取り下げようとするときは、前条第1項の通知を受けた日から15日以内にその旨を記載した書面を、事務補助者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 事務補助者は、前項の規定による書面の提出があったときは、速やかに確認のうえ、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第7条 (契約等)
1 改善事業を行う中小企業事業主(以下「改善事業主」という。)は改善事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、改善事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。
第9条 (交付決定内容の変更)
1 改善事業主は、改善事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとする場合は、あらかじめ様式第4号「働き方改革推進支援助成金事業実施計画変更申請書」を、事務補助者を経由して厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 第4条第2項の規定は、前項の事業実施計画変更申請の規定について準用する。
3 事務補助者は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、速やかに確認のうえ、承認に係る意見を付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
4 厚生労働大臣は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、審査のうえ、申請の内容が適当であると認めた場合は、事業実施計画変更承認の決定を行い、様式第5号「働き方改革推進支援助成金事業実施計画変更承認通知書」により、また、申請の内容が適当でないと認めた場合は、事業実施計画変更不承認の決定を行い、様式第6号「働き方改革推進支援助成金事業実施計画変更不承認通知書」により、改善事業主に通知するものとする。
5 厚生労働大臣は第1項の承認をする場合において必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することがある。
第10条 (改善事業の中止又は廃止)
1 改善事業主は、改善事業を中止又は廃止しようとするときは、様式第7号「働き方改革推進支援助成金事業中止・廃止承認申請書」を、事務補助者を経由して厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 事務補助者は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかに確認のうえ、厚生労働大臣に提出するものとする。
3 厚生労働大臣は、第1項の承認をしたときは、様式第7号の2「働き方改革推進支援助成金事業中止・廃止承認通知書」により、改善事業主に通知するものとする。
第11条 (事業遅延の届出)
1 改善事業主は改善事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は改善事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに様式第8号「働き方改革推進支援助成金事業完了予定期日変更報告書」を、事務補助者を経由して厚生労働大臣に提出し、その指示を受けなければならない。
2 事務補助者は、前項の規定による報告書の提出があったときは、速やかに確認のうえ、厚生労働大臣に提出するものとする。
第12条 (状況報告)
1 改善事業主は、改善事業の実施状況について、厚生労働大臣から報告を求められた場合には、速やかに様式第9号「働き方改革推進支援助成金事業実施状況報告書」を、事務補助者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 事務補助者は、前項の規定による報告の提出があったときは、速やかに厚生労働大臣に提出しなければならない。
第16条 (交付決定の取消等)
1 厚生労働大臣は、第10条の改善事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、第5条の交付決定の全部もしくは一部を取り消し又は変更することができる。
(1)改善事業主が、法令、本要綱、法令又は本要綱に基づく厚生労働大臣の処分又は指示に違反した場合(2)改善事業主が、改善事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(3)交付決定後生じた事情の変更等により、改善事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 厚生労働大臣は、前項の(1)から(3)に該当するとして交付決定の全部もしくは一部を取り消し又は変更した場合は、様式第3号の2「働き方改革推進支援助成金事業交付決定取消・変更通知書」により、改善事業主に通知する。
3 厚生労働大臣は、第1項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する助成金が交付されているときは、期限を付して当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
4 厚生労働大臣は、前項の返還を命ずるときは、様式第15号「働き方改革推進支援助成金返還決定通知書」により、改善事業主に通知する。
5 厚生労働大臣は、第3項の返還を命ずる場合には、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
6 第3項に基づく助成金の返還及び前項の加算金の納付期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
第3の2(1)支給申請および実績報告
支給申請期限:2020年7月15日(水)
支給申請時の提出書類一覧
(注)資料が複数種類に及ぶ場合は「1-①」等、枝番号を付すこと
【留意事項】
○助成金の支給は、交付決定通知書(計画を変更した場合は事業実施計画変更承認通知書)で決定(承認)された「助成金の額」が上限となる。
○様式第11号の1(1)から(3)に記載する 実施体制の整備のための措置が一つでも実施されなかった場合、事業全体が適切に実施されなかったとみなされ、助成金全額が不支給となる。
第13条(支給申請手続及び実績報告)
1 改善事業主は、改善事業を完了したときは、令和2年7月15日までに、様式第10号「働き方改革推進支援助成金支給申請書」(以下「支給申請書」という。)及び様式第11号「働き方改革推進支援助成金事業実施結果報告書」(以下「報告書」という。)を、事務補助者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の場合において支給申請書及び報告書の提出期限について、厚生労働大臣の別段の承認を受けたときは、その期限によることができる。
3 改善事業主は、第1項の実績報告を行うに当たって、助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
4 事務補助者は、第1項の規定による申請及び報告を受けた場合は、速やかに支給申請書及び報告書等の書類の確認及び必要に応じて調査等を行い、助成金の額の確定に係る意見を付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
第3の2(1)支給の申請
交付要綱第13条第1項の改善事業を完了したときとは、事業実施計画書の内容を踏まえて改善事業を実施したときとする。
交付要綱第13条第1項に基づき提出する支給申請書及び働き方改革推進支援助成金事業実施結果報告書(以下「事業実施結果報告書」という。)には、次の書類を添付すること。
ア 第1の2(1)アの措置の実施に関する証拠書類(参加者名簿、議事録の写等。)
イ 第1の2(1)イの措置の実施に関する証拠書類(周知文書の写等。)
ウ 第1の2(1)ウの措置の実施に関する証拠書類
(周知文書の写等。なお、周知文書には第1の2(1)及び(2)の事項を盛り込むこと。)
エ 第1の2(2)の事業の実施に関する証拠書類
(各事業を実施したことが客観的に分かる資料。労務管理担当者に対する研修、労働者に対する研修、周知・啓発、外部専門家によるコンサルティングの事業を実施した場合は、実施日時、実施場所、実施者、被実施者、実施内容が明らかとなる書類を提出すること。また、外部専門家によるコンサルティングの事業を実施した場合は、改善措置の実施内容が明らかとなる書類を提出すること。)
オ 第1の2(2)の事業の実施に要した費用の支出に関する証拠書類
(領収書の写、費用の振込記録が客観的に分かる預金通帳等の写等)
カ その他、厚生労働大臣が必要と認める書類
第3の2(2)支給の審査及び決定
第14条 (助成金の額の確定等)
1 厚生労働大臣は、前条の規定(支給申請手続及び実績報告)による支給申請書及び報告書等の提出を受けた場合には、支給申請書及び報告書等の審査を行い、その申請及び報告に係る改善事業の実施結果が助成金の交付の決定の内容又は第9条に基づく計画変更の承認内容及びこれに付した条件(以下「助成金の交付の決定の内容等」という。)に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、様式第12号「働き方改革推進支援助成金支給決定通知書」により、助成金の交付の決定の内容等に適合しないと認めたときは、様式第13号「働き方改革推進支援助成金不支給決定通知書」により、改善事業主に通知するものとする。
第15条 (消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還)
1 改善事業主は、改善事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除額が0円の場合を含む。)は、様式第14号「働き方改革推進支援助成金に係る消費税額の確定に伴う報告書」により、速やかに、遅くとも改善事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに事務補助者を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。ただし、当該消費税仕入控除税額を減額して実績報告を行った場合には、この限りでない。なお、交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日以降に報告を行う場合は、事務補助者を経由せずに厚生労働大臣に報告すること。
2 厚生労働大臣は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。
3 第16条第6項の規定は、前項の返還の規定について準用する。
4 事務補助者は、第1項の報告があった場合は、確認のうえ、厚生労働大臣に提出するものとする。