新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金です。
助成の対象となる有給休暇の期間
2020年2月27日から2020年6月30日
小学校休業等対応助成金の最新情報
厚生労働省>小学校等対応助成金に記載されている情報は随時更新されています。
ご案内している【参考】リンク切れ(お探しのページが見つかりません)が表示されたとき、最新情報を確認したいときはこちらからご確認ください。
申請書類もこのページからダウンロードできます。
厚生労働省>小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します(雇用者向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
厚生労働省>新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
【参考】厚生労働省>小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します(雇用者向け)>リーフレット(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)【詳細版】(令和2年2月27日から6月30日期間分)
https://www.mhlw.go.jp/content/000622469.pdf
【参考】厚生労働省>小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します(雇用者向け)Q&A(令和2年4月22日版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000624323.pdf
【参考】厚生労働省>雇用保険被保険者用(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)>支給要領
https://www.mhlw.go.jp/content/000624295.pdf
【参考】厚生労働省>雇用保険被保険者以外用(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)>支給要領
https://www.mhlw.go.jp/content/000624302.pdf
ご注意!本助成金の対象となる休暇
この助成金の対象となる休暇に【年次有給休暇】は【含まれません=対象外】です。
以下2020年4月10日Q&Aより転載
Q:本助成金の概要を教えてください。
A: 厚生労働省では、今般の新型コロナウイルス感染症にかかる小学校等 の臨時休業等により仕事を休まざるを得なくなった保護者の皆さんを 支援するため、令和2年2月27日から3月31までの間に、
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした 小学校等に通う子どもや
・新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイル スに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給 (賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を 取得させた事業主に対する助成金を創設しています。
また、対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6 月30日までの間に、
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、文部科学省のガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等に通う子どもや
・ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに 感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、同様の 有給の休暇を取得させた事業主に対して、引き続き助成金を支給する予定です。
令和2年2月27日~3月31日分の助成金に関する詳細な内容や申請手続等については、厚生労働省のHPに掲載しているリーフレット等をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
また、4月以降分の助成金の詳細案については、厚生労働省のHP(上記URL参照)に掲載しているリーフレットを御覧ください。
なお、延長後の助成金の支給要領等の公表、申請受付開始は4月15日(水)頃を予定しています。
本助成金の内容や申請手続等に関するお問い合わせは、以下のコールセンターに御連絡ください。
<学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター>
0120ー60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
不支給要件
本助成金を受給する事業主は、次のいずれの場合にも該当していないことが必要です。
①平成 31 年3月31日以前に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から3年を経過していない。
②平成 31 年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない。
③平成 31 年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給に関与した役員等がいる。
④支給申請日の属する年度の 前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納がある。
⑤支給申請日の前日から起算して過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている。
⑥暴力団又は暴力団員又はその関係者である。
⑦事業主等又は事業主等の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している。
⑧倒産している。
⑨雇用関係助成金について不正受給を理由に支給決定を取り消された場合、労働局が事業主名等を公表することに承諾する。
【参考】東京労働局>各種助成金制度 > 各種助成金制度のご案内 > 不正受給防止対策を強化しております
【参考】神奈川労働局>事業主の方のための雇用関係助成金(2019(令和元)年度版)>雇用調整助成金【職業対策課】>不正受給の防止について>不正受給による公表事案
受給手続きの流れ
(2)助成金支給申請書の提出
提出期限:2020年9月30日まで
提出書類は、雇用保険被保険者用と雇用保険被保険者以外用2種類あります(様式番号は同じ)。
提出書類:雇用保険被保険者用
様式第1号①_支給申請書
様式第1号②_様式第1号 詳細
様式第2号_有給休暇取得確認書
様式第3号_支給要件確認申立書
様式第4号_支払方法・受取人住所届
提出書類:雇用保険被保険者以外用
様式第1号①_支給申請書
様式第1号②_様式第1号 詳細
様式第2号_有給休暇取得確認書
様式第3号_支給要件確認申立書
様式第4号_支払方法・受取人住所届
添付書類(雇用保険被保険者、雇用保険被保険者以外共通)
添付書類 | 補足 |
(雇用保険適用事業主でない場合)労災保険への加入が確認できる書類 |
●労働保険保険関係成立届 ●労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書など |
(対象者が雇用保険被保険者以外の場合)(対象労働者が)雇用されていることを確認できる書類 |
●労働者名簿 ●雇用契約書 ●労働条件通知書など |
イ(対象労働者が)有給休暇を取得したことが確認できる書類 |
●休暇申出書 ●出勤簿 ●賃金台帳など |
ロ(対象労働者の)有給休暇について、年次有給休暇と同等の賃金が支払われたことが確認できる書類 |
●賃金台帳 ●給与明細書など |
ハ(対象労働者の)通常の賃金が確認できる書類 |
●賃金台帳 ●労働条件通知書など |
ニ 対象労働者の所定労働日や所定労働時間が確認できる書類 |
●労働条件通知書 ●就業規則 ●勤務シフト表 ●勤務カレンダー ●変形労働時間制を採用している場合は労使協定など |
ホ 小学校等が臨時休業等したことについて確認できる書類 |
●小学校等からの臨時休業等のお知らせなど (WEBページのコピーでもOK) |
ヘ(対象労働者が)対象事業主に雇用されていること+申請日時点において1日以上勤務している労働者であることを確認できる書類 |
●労働条件通知書に加え ●出勤簿 ●タイムカードなど |
ト 振込口座が確認できる書類 |
●通帳又はキャッシュカード(申請者氏名、銀行名(支店名)、口座番号が分かるものに限る。 |
(3)労働局の審査・支給決定
助成額=[1]対象労働者の日額換算賃金額*[2]有給休暇の合計日数
[1]日額換算賃金額
各対象労働者に支払われる通常の賃金を日額換算したものであり、次のいずれかによる金額とする。
ただし、当該日額換算賃金額が基本手当日額の最高額(8,330円)を超える場合は、8,330円とする。
(イ) 時間によって定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額
(ロ) 日によって定められた賃金については、その金額
(ハ) 週によって定められた賃金については、その金額をその週の所定労働日数で除した金額
(ニ) 月によって定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額
(ホ) 月や週以外の一定の期間によって定められた賃金については、(イ)から(ニ)までに準じて算定した金額
(ヘ) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によって計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間。以下同じ。)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における一日平均所定労働時間数を乗じた金額
[2]有給休暇の合計日数
各対象労働者の合計有給休暇日数。
合計日数について、1日に満たない時間数については、下記[2]ただし書きによる上限額の調整を行う前の日額換算賃金額を1日の所定労働時間数で除した時間数換算賃金額に当該1日に満たない時間数を乗じて得た額(その額が基本手当日額の最高額(8,330円)を超える場合は8,330円)
当事務所へのお問い合わせ・ご相談
- 助成金の受給可能性の有無
- 受給のための休暇の運用、休暇手当の支払い方
- 助成金申請のために必要な書類(労使協定、確認書類など) など
ご不明な点がありましたらお声掛けください。
●お問い合わせに際してのお願い
2020/04/27現在、本助成金の詳細の取り扱いを確認中です。
明快なご回答ができないことがあることをご容赦ください。
●事前に厚生労働発表資料(支給要領、記載例など)をお手元にご準備ください。
ご回答にあたっては「厚生労働省発表資料(支給要領、記載例など)の■■ページを参照してください」といった回答をさせていただく場合がございます。
【参考】厚生労働省>小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します(雇用者向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
このページから支給要領、記載例、申請書類などをダウンロードできます。