原則、ハローワークや職業紹介事業者は、すべての求人を受理しなければなりませんが、
[1]内容が法令に違反する求人
[2]労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当な求人
[3]求人者が労働条件を明示しない求人のいずれかに該当する求人
については、例外的に受理しないことができます。
今回、改正によって、
[4]一定の労働関係法令違反の求人者による求人、
[5]暴力団員、法人で役員の中に暴力団員がいる者、暴力団員がその事業活動を支配する者による求人
についても受理しないことが可能になりました。
求人者に求められる自己申告
職業紹介事業者は、求人者に対して自己申告を求めることができます。
ちなみに、「私どもは、この求人申込みの時点において、職業安定法に規定する求人不受理の対象に該当いたしません」と記載された自己申告書が厚生労働省から出されています(事業所名・所在地・代表者名、チェックシートへの記入が求められます)。
求人者が自己申告を行わなかった場合にも、求人を受理しないことができます。
また、求人者が事実に相違する自己申告を行った場合、都道府県労働局が勧告・公表などを行うことができます。
求人不受理の対象となる場合とは?
[1]労働基準法および最低賃金法に関する規定で、1年間に2回以上、同一の対象条項違反により是正指導を受けた場合や、
[2]職業安定法、男女雇用機会均等法および育児・介護休業法に関する規定で、対象条項に違反し、法違反の是正を求める勧告に従わず、公表された場合→法違反の【是正後6カ月経過するまで】不受理となります。
【参考】厚生労働省>平成29年職業安定法の改正について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html