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4月までに対応しましょう!「身元保証書」を求める際の留意点

素性や経歴を保証するとともに、従業員が会社に何らかの損害を与えた場合に連帯して賠償してもらうため、入社時には身元保証人を立ててもらっている、という会社は多いのではないでしょうか。

 

そのような会社では、この春、「身元保証書」の見直しが必要です。

 

2020年4月より、「個人保証人の保護の強化」を目的として、極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効とされます(改正民法465条の2)。

 

入社時の身元保証契約は、従業員が会社に損害を与えた場合に本人と連帯してその賠償を行うという連帯保証契約であり、保証人にとっては、従業員が、いつ、どのような責任を負うのかを予測することができないことから根保証契約に当たります。

 

そのため、身元保証契約を締結する際には、賠償の上限(極度額)を定めておかなければなりません。

 


極度額の定め方

極度額の定め方については、例えば次のように、これまでの身元保証書に極度額を追加することが考えられます。

 

「同人の身元を保証し、同人が貴社に損害を与えた場合、貴社が被った損害を賠償する旨確約します(極度額○○○○円)。」

 

 

実務上は「極度額をいくらにするか」が問題となります。

 

損害に対するリスクヘッジという観点からは、あまりに低額とすると実効性がなくなりますし、一方であまりに高額としてしまうと、連帯保証人が躊躇する等で手続きが進まないおそれもあります。

 

具体的に金額を明記する(「極度額は1千万円とする。」など)のがベストですが、

例えば「極度額は従業員の月給の○○か月分とする。」などと定めることも考えられます。

 

「身元保証契約」締結の見直しも、、、

身元保証を求める会社は多いですが、実質的に形骸化しているケースも多くあります。

対応を求められていることを機に、会社にとって身元保証契約を結ぶことが本当に必要であるのか、再検討してみましょう。

 

 

【参考】法務省>民法の一部を改正する法律(債権法改正)について

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html