令和2年1月中旬に、いわゆるパワハラ指針(事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針)が官報に公布されました。
パワハラ指針は、大企業でパワハラ防止措置を講ずることが義務化される【令和2年6月1日】から適用されるもので、パワハラに該当する例/該当しない例が示されていることが話題になっています。
その部分のポイントを確認しておきましょう。
職場におけるパワハラに該当すると考えられる例/該当しないと考えられる例
以下の例は、【優越的な関係】を背景として行われたものであることが前提です。
個別の事案の状況等によって判断が異なる場合もあり得ることに留意しましょう。
言動の類型 | 該当すると考えられる例 | 該当しないと考えられる例 |
[1]身体的な攻撃 |
1.殴打、足蹴りを行う
2.相手に物を投げつける
|
1.誤ってぶつかる |
[2]精神的な攻撃 |
1.人格を否定するような言動を行う。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を含む
2.業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う
3.他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行う
4.相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛てに送信
|
1.遅刻など社会的ルールを欠いた言動が見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して一定程度強く注意
2.その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して、一定程度強く注意 |
[3]人間関係からの切り離し |
1.自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりする
2.一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる
|
1.新規に採用した労働者を育成するために短期間集中的に別室で研修等の教育を実施する
2.懲戒規定に基づき処分を受けた労働者に対し、通常の業務に復帰させるために、その前に、一時的に別室で必要な研修を受けさせる
|
[4]過大な要求 |
1.長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずる
2.新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責する
3.労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせる
|
1.労働者を育成するために現状よりも少し高いレベルの業務を任せる
2.業務の繁忙期に、業務上の必要性から、当該業務の担当者に通常時よりも一定程度多い業務の処理を任せる |
[5]過小な要求 |
1.管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる
2.気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えない
|
1.労働者の能力に応じて、一定程度業務内容や業務量を軽減する |
[6]個の侵害 |
1.労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする
2.労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露する ★プライバシー保護の観点から、機微な個人情報を暴露することのないよう、労働者に周知・啓発する等の措置を講じることが必要
|
1.労働者への配慮を目的として、労働者の家族の状況等についてヒアリングを行う
2.労働者の了解を得て、当該労働者の機微な個人情報(左記)について、必要な範囲で人事労務部門の担当者に伝達し、配慮を促す |
【参考】厚生労働省>職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)
【参考】厚生労働省>明るい職場応援団
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
【参考】厚生労働省>明るい職場応援団>ハラスメントに関する法律とハラスメント防止のために講ずべき措置
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/law-measure
【参考】東京労働局>パワーハラスメント対策等
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/00330.html