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令和2年3月からの外国人雇用状況の届出在留カード番号の記載が必要に

令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。

 

外国人雇用状況の届出の注意点とともに、改正内容を確認しておきましょう。

 

外国人雇用状況の届出における届出方法は、、、

外国人が、雇用保険被保険者である場合とそれ以外の場合で異なりますので、ご注意ください。

(いずれも、届出先はハローワークですが、電子申請もできます)

 

この届出は、外国人を雇用するすべての事業主の義務であり、届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されます。

 


[1]雇用保険の被保険者である外国人に係る届出

令和2年3月1日以降に雇入れまたは離職をした外国人については、在留カード番号の届出が必要となるため、所定の様式(雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届外国人労働者在留カード番号記載用【別様式】)に在留カード番号を記載し、雇用保険被保険者取得届または雇用保険被保険者資格喪失届と併せて届け出る必要があります。

 


[2]雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出

届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域等を記載して届け出る必要があります。

 

令和2年3月1日以降の雇入れまたは離職からは、在留カード番号の記載欄を設けた新たな第3号様式を用いることになります。

 


 

【参考】厚生労働省>「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です!

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html