令和2年2月初旬に、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。
この改正法案は、雇用保険法のほか、労働保険徴収法、高年齢者雇用安定法、労災保険法などの改正を束ねたもので、企業実務に影響を及ぼす重要な改正が含まれています。
今後の国会での審議の動向から目が離せませんが、特に重要な改正項目を確認しておきましょう。
雇用保険法等の一部を改正する法律案のポイント
おおむね予定どおりに成立することが見込まれます。
複数就業者の労災保険給付の見直し〔労災保険法の改正〕
【公布後6か月を超えない範囲で政令で定める日から施行】
複数就業者の労災保険給付について、複数就業先の賃金に基づく給付基礎日額の算定や給付の対象範囲の拡充等の見直しを行う。
【令和2年4月施行】育児休業給付の見直しなど〔雇用保険法・労働保険徴収法などの改正〕
[1]育児休業給付について、失業等給付から独立させ、子を養育するために休業した労働者の生活及び雇用の安定を図るための給付と位置付ける。
[2]上記[1]を踏まえ、雇用保険について、次の措置を講ずる。
ア)育児休業給付の保険料率(1,000分の4)を設定するとともに、経理を明確化し、育児休業給付資金を創設する。
イ)失業等給付に係る保険料率を財政状況に応じて変更できる弾力条項について、より景気の動向に応じて判定できるよう算定方法を見直す。
[3]上記[2]の整備を行った上で、2年間(令和2~3年度)に限り、雇用保険の保険料率及び国庫負担の引下げ措置を講ずる。
【令和2年8月施行】雇用保険の被保険者期間の計算方法の見直し〔雇用保険法の改正〕
勤務日数が少ない者でも適切に雇用保険の給付を受けられるよう、被保険者期間の算入に当たり、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定する(賃金支払基礎日数が11日未満であっても、その労働時間数が80時間以上である月は、1か月として被保険者期間に算入)。
【令和3年4月施行】70歳までの就業機会の確保=65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置の創設〔高年齢者雇用安定法の改正〕
65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置(定年引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、創業支援等措置※)の導入のいずれか)を講ずることを企業の努力義務とする。
※創業支援等措置
労使で同意した上での雇用以外の措置(継続的に業務委託契約する制度、社会貢献活動に継続的に従事できる制度)のことです。
【参考】厚生労働省>第201回国会(令和2年常会)提出法律案
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/201.html