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大型連休への対応について政府が取りまとめ

政府は、皇位継承にともなう10連休(同年4月27日~5月6日)に備えて、「即位日等休日法の施行に伴う大型連休への対応について」を取りまとめました。

 

これは、10連休について、国民生活に支障が生じないよう、関係省庁等が連携し、政府として万全を期していくことが求められていることから、現時点の対応状況を取りまとめたものです。今後も引き続きフォローアップを行うこととされています。

 

金融機関・郵便サービスの対応、医療・保育・学校の授業時数の確保など、幅広い分野について、政府の対応の内容が示されていますが、ここでは、「雇用」の分野における対応を紹介します。

 


長時間労働の抑制等

・関係団体等に対し業務状況に応じ雇用主の労働者への適切な配慮を期待する旨を周知。

・厚生労働省HPに10連休に関するQ&Aを掲載。 

Q1

使用者は、本年4月27日から5月6日まで必ず労働者に休みを取らせなければ、労働基準法の違反となりますか。

 

A1 

労働基準法(昭和22年法律第44号)第35条は、少なくとも毎週1回又は4週4日以上の休日を与えることを義務付けていますが、祝日法の「国民の祝日」に労働者を休ませることを義務付けるものではありません。労働基準法第35条の規定を満たす限り、「国民の祝日」を休日としなくても、労働基準法違反となるものではありません。

 

この場合でも、天皇の即位に際し、国民こぞって祝意を表するという即位日等休日法の趣旨や、国民の祝日の趣旨等にかんがみ、労使間の話し合いによって、国民の祝日・休日に労働者を休ませ、その場合に賃金の減収を生じないようにすることが望ましいことはいうまでもありません。なお、今回の10連休が繁忙期に当たるような場合には、例えば、その後に労働者の連続休暇を確保することも考えられます。

 

Q2

我が社は「国民の祝日」を休日とする旨、就業規則に規定しています。この場合は、本年4月27日から5月6日まで必ず休みとしなければならないのですか。

 

A2 

企業によっては、労働契約や就業規則等において、祝日法に基づく休日や「国民の祝日」をその職場における休日とする旨規定している場合があります。この場合は、「国民の祝日」扱いとなる平成31年(2019年)5月1日や、祝日法に基づく休日となる4月30日、5月2日は、その職場における所定休日(通常の労働日ではない日)となります。

 

労働契約や就業規則等の定めに基づいて所定休日に労働者を労働させる際、所定休日における労働について、法定労働時間を超えないものである場合には、当該労働時間に対する通常の賃金を支払う必要があり、また、法定労働時間を超えるものである場合には、時間外労働に該当し、労働基準法第37条に基づく割増賃金を支払う必要があることに留意が必要です。

 

厚生労働省HP>本年4月27日から5月6日までの10連休に関してよくある御質問について より引用 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03581.html

 

時給・日給労働者の収入減少

・労働者に早めの準備を促すとともに、関係団体等に対し業務状況に応じ雇用主の労働者への適切な配慮を期待する旨を周知。

 

業種によって対応はさまざまでしょうが、企業も万全を期しておく必要がありますね。

たとえば、10連休中に給与の支払日が訪れる企業では、連休の前か後に支払日がずれることになりますが、前もって確認し、社員に伝えてあげるとよいでしょう。その他、資金繰りは大丈夫か?取引先との連携はとれているか?なども確認しておきましょう。

 

 【参考】内閣府HP>天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の円滑な施行に関する関係省庁連絡会議

https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/about/gaiyou/syouchoukaigi.html