厚生労働省から、「平成30年10月1日より事業主等が雇用継続給付の手続きを行う場合、被保険者の署名・押印を省略できる場合があります」という案内がありました。
その内容を確認しておきましょう。
雇用継続給付の手続き-被保険者の署名・押印の省略(平成30年10月~)
この取扱いの変更は、雇⽤保険法施⾏規則の改正によるもので、雇用継続給付の手続きに当たり、その申請内容等を事業主等が被保険者に確認し、被保険者との合意のもとに「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を作成して保存することで、申請書への被保険者の署名・押印を省略できることとするものです。
この場合、申請書の申請者氏名・署名欄には、「申請について同意済み」と記載します(電子申請において申請される場合も同様です)。
注意点
確認書・同意書の保存期間は、完結の日から4年間となります。
この手続きが認められる要件は、事業主が被保険者に対して同意書を提出させており、これを事業主が保存していることです。しかし、必要に応じて、事業所管轄ハローワークから同意書の提出を求められることがあります。
●対象となる申請書等は、次のとおりです
高年齢雇用継続給付
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票
・(初回)高年齢雇用継続支給申請書
・高年齢雇用継続給付支給申請書
・雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
育児休業給付
・育児休業給付金受給資格確認票
・(初回)育児休業給付金支給申請書
・育児休業給付金支給申請書
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
介護休業給付
・介護休業給付金支給申請書
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
少しでも、手続きが簡略化できるのであれば、利用された方がよいですね。
「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」は、こちらでご用意できますので、気軽にお声かけください。