厚生労働省が、パートタイマー(短時間労働者)の厚生年金加入の適用拡大にむけ、検討会を設置するとの報道がありました。要件を緩和し、最大200万人の加入者増を見込むとしています。
パートタイマーの厚生年金適用範囲
厚生年金保険は、直近で2016年10月に適用拡大が行われました。
以降、パートタイマーの適用範囲は下記A・Bのいずれかになっています。
A:所定労働時間および所定労働日数が一般社員の概ね4分の3以上(一般的に所定労働時間「週30時間以上」)。
B:次の(1)~(5)をすべて満たす人
(1)所定労働時間「週20時間以上」
(2)月額賃金「8.8万円以上」
(3)雇用(見込)期間「1年」以上
(4)学生でない
(5)勤務企業の従業員規模「501人以上」(※2017年4月より、500人以下も労使合意にて加入可))。
いま検討されているのは、上記(2)月額賃金を「6.8万円以上」と引き下げることや、(5)企業規模「501人以上」を撤廃すること等です。
労働時間を延長して厚生年金に加入したいパートタイマー
2016年の適用拡大の際、新規加入者は25万人程度と予想されていましたが、実際には37万人の加入者増となりました(「2018年4月4日社会保障審議会年金部会」議事録)。
このことについて調査した、労働政策研究・研修機構「社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査(略)働き方の変化等に関する調査」によると、2016年の適用拡大に伴い働き方が「変わった」パートタイマーの半数以上が、「厚生年金・健康保険が適用され、かつ手取り収入が増える(維持できる)よう所定労働時間を延長した」と回答しており、「適用されないよう所定労働時間を短縮した」という回答を上回っています。
独立行政法人労働政策研究・研修機構>調査シリーズNo.182「社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査」及び「社会保険の適用拡大に伴う働き方の変化等に関する調査」結果
http://www.jil.go.jp/institute/research/2018/182.html
多くのパートタイマーは、2016年の適用拡大をきっかけとして、より長時間働くワークスタイルへ変化したといえます。
適用拡大への企業対応
今回の適用拡大はまだ検討中の段階ですが、「(労働時間を延長して)厚生年金加入を希望するパートタイマー」はこれからも増えるのではないでしょうか。
上記調査では、さらなる適用拡大が行われた場合の企業対応として、「基本的には短時間労働者の希望に基づき、出来るだけ加入してもらう」が最多の4割超でした。
企業にとっても適用拡大は、パートタイマーを積極的に活用する良いきっかけなのかもしれません。