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長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果より

厚生労働省が公表した、平成29年度に長時間労働が疑われた事業場に対して実施した労働基準監督署による監督指導結果によれば、対象となった25,676事業場のうち、11,592事業場で違法な時間外労働を確認し、是正・改善に向けた指導を行ったそうです。

 

この監督指導は、時間外・休日労働数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象に実施されたものです。

 

 

厚生労働省>報道発表資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00800.html

 

 


8,592事業場で月80時間超の時間外・休日労働

また、この違法な時間外労働があったもののうち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が80時間を超えるものは8,592事業場と、7割以上を占めています。

 

さらに、月100時間超は5,960事業場(51.4%)、月150時間超は1,355事業場(11.7%)、月200時間超は264事業場(2.3%)となっており、大幅な長時間労働が常態となっている事業場も少なくないことがわかります。

 

健康障害防止措置が不十分な事業場も8割

健康障害防止に関する指導内容としては、長時間労働を行った労働者に対する医師による面接指導等の「過重労働による健康障害防止措置」が不十分なため改善を指導したものが20,986事業場と、約8割を占めています。

 

監督実施事業場における労働時間の管理方法

監督指導を実施した事業場における、労働時間の管理方法としては、

2,328事業場で使用者が自ら現認、8,492事業場でタイムカード、4,867事業場でICカード、IDカード、9,494事業場で自己申告制により確認し、始業・終業時刻等を記録していました。

 

働き方改革により一層求められる長時間労働の是正

6月に成立した働き方改革関連法においては、長時間労働の是正が大きなテーマとなっており、今後も行政の監督指導はより一層強化されることが予想されます。

 

企業としては、これまで以上に、長時間労働是正や労働時間管理の問題に注力していくことが求められるところです。

 

監督指導事例

なお、この公表に当たって、監督指導事例も紹介されています。

事例のなかには、36協定の締結・届出をせずに、労働者28名について、月100時間を超える違法な時間外・休日労働(最長:月224時間)を行わせていたことが判明し、かつ、法定の休憩も与えていなかったため、是正勧告が行われたという事例もあります。

 

これは極端な事例ですが、他には、次のような事例もありました。

  • 健康診断において異常所見があった者に係る医師の意見聴取を行っていなかったため是正勧告
  • 常時50人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、1年以内ごとに1回のストレスチェックを実施していなかったため是正勧告

 

平成31(2019)年4月からは、働き方改革関連法によるこれらの法律の改正も実施されます。

 

より一層の法令遵守が求められることになりますので、不安な点など、気軽にご相談ください。