個人情報保護委員会から、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」などに関するQ&Aを更新したとのお知らせがありました(平成30年6月更新)。
追加・更新された箇所のうち、企業実務にも関連があるものを紹介します。
平成30年6月に更新されたQ&Aのうち、主要なものは次のとおりです。
個人番号の利用制限-3
Q1-3複数の個人番号関係事務で個人番号を利用する可能性がある場合において、個人番号の利用が予想される全ての目的について、あらかじめ包括的に特定して、本人への通知等を行ってよいですか。
A1-3事業者と従業員等の間で個人番号の利用が予想される事務であれば、あらかじめ複数の事務を利用目的として特定して、本人への通知等を行うことができます。
なお、従業員等ごとに利用目的を特定し、通知等する必要はなく、事業者の利用目的を特定し、まとめて通知等することができます。
更新箇所→赤字の部分を削除・追加
更新理由→将来的な利用可能性も含めて包括的に特定できる旨を明確にするため、記載を追加
個人番号の提供の要求-6
Q4-6従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればよいですか。
A4-6法定調書の作成などに際し、従業員等からマイナンバー(個人番号)の提供を受けられない場合でも、安易に法定調書等にマイナンバー(個人番号)を記載しないで税務署等に書類を提出せず、従業員等に対してマイナンバー(個人番号)の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。従業員等との間でマイナンバー(個人番号)の提供の有無を判別できますので、特定個人情報保護の観点からも経過等の記録を行うことが望ましいものと考えられます。
なお、税務署では、社会保障・税番号<マイナンバー>制度に対する国民の理解の浸透には一定の時間を要する点などを考慮し、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも書類を収受することとしていますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることから、今後の法定調書の作成などのために、今回マイナンバー(個人番号)の提供を受けられなかった方に対して、引き続きマイナンバーの提供を求めていただきますようお願いします。
(注)マイナンバー(個人番号)の提供を受けられない場合における、「提供を求めた経過等の記録、保存」は法令上の義務ではありません。
「いつ提供を求め、その結果として提供を受けられなかった事実」を事後的に明らかにすることが可能であればよく、提供を受けることができなかった個別の事情までは記録する必要はありません。
更新箇所→全面差替え
更新理由→国税庁ホームページ「法定調書に関するFAQ」(Q1-2)が更新されましたので、これに伴い更新。
その他、個人番号の利用目的の通知等に関するQ&Aなどについても更新が行われています。