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治療と職業生活の両立支援に係る「企業・医療機関連携マニュアル」などを改定

厚生労働省では、がん、脳卒中などの疾病を抱える労働者について、治療と職業生活を両立できるようにするため、事業場における取組などをまとめた「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」を公表しています。

 

このガイドラインの内容を補足する資料に「企業・医療機関連携マニュアル」などがありますが、平成30年度に入ってから、その一部が改定されました。

 

これを機に、治療と職業生活の両立支援およびそのための企業と医療機関との連携について、そのポイントを確認しておきましょう。

 


治療と職業生活の両立支援のための企業と医療機関の連携のポイント

【前提】事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン

治療が必要な疾病を抱える労働者が、業務によって疾病を増悪させることなどがないよう、事業場において適切な就業上の措置を行いつつ、治療に対する配慮が行われるようにするため、関係者の役割、事業場における環境整備、個別の労働者への支援の進め方を含めた事業場における取組をまとめたもの。

 

対象となる疾病は、がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、その他難病など、反復・継続して治療が必要となる疾病です。

 

  • 企業・医療機関の連携の基本
    • 治療と職業生活の両立支援のためには、医療機関との連携が重要であり、労働者の主治医との情報共有や、労働者の同意のもとでの産業医、保健師、看護師等の産業保健スタッフや人事労務担当者と主治医との連携が必要であること。

    • 円滑な連携のためには、まず事業者と医療機関が、お互いの支援における役割や考え方等を理解することが重要。
  • 連携等に関する留意点(事業場の関係者について)
    • 主治医の意見書については、労働者本人にその利用目的を説明し、同意を得た上で取得し、目的の範囲内で利用しなければならない。
    • 主治医の意見を求める際には、機微な健康情報を取り扱うこととなることから、産業医等がいる場合には産業医等を通じて情報のやり取りを行うことが望ましい。

 

 

 

補足

産業医の選任義務のない労働者が50人未満の事業場では、医療機関との連携の際、事業者や人事労務担当者、産業保健スタッフが窓口となることが考えられます。

 

労働者が業務によって疾病を増悪させることなく治療と職業生活の両立を図るための事業者による取組は、労働者の健康確保という意義とともに、継続的な人材の確保、労働者の安心感やモチベーションの向上による人材の定着・生産性の向上、健康経営の実現、多様な人材の活用による組織や事業の活性化、組織としての社会的責任の実現、労働者のワーク・ライフ・バランスの実現といった意義もあります。

 

 

カイゼンの余地がある、それを放置していたら経営に悪影響を与えるかもしれない、、、

そう思われる箇所があれば、、、改善策を検討し、現実に着手できるところから徐々に取り組む、、、

 

より働きやすい、労使ともに居心地の良い雇用条件を整えるには?

という観点から進めていくのがシンプルかもしれませんね。

 

厚生労働省HP_事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html