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5月から雇用保険の手続きでマイナンバーの取扱いが変わります!

平成28年1月より利用が開始されたマイナンバーですが、平成30年3月5日から、事業所における社会保険手続において記載が求められるようになりました。

 

また、これまでマイナンバーの記載がなくても受理されていた雇用保険関係については、マイナンバーが必要な届出に記載・添付がない場合は、ハローワークより返戻され再提出を求められますので注意が必要です。

 

画像:厚生労働省リーフレットより引用


マイナンバーが必要な届出等

【マイナンバーの記載が必要な届出等】

1.雇用保険被保険者資格取得届

2.雇用保険被保険者資格喪失届

3.高年齢雇用継続給付支給申請(初回)

4.育児休業給付支給申請(初回)

5.介護休業給付支給申請

 

【個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等(ハローワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等である場合)】

6.雇用保険被保険者転勤届

7.雇用継続交流採用終了届

8.高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)

9.育児休業給付支給申請(2回目以降)

 

すでにハローワークにマイナンバーを届け出ている場合

個人番号記載欄がある届出(上記1~5)については、届出の都度マイナンバーを記載することになっていますが、すでに他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合には、各届出等の欄外に「マイナンバー届出済」と記載して、個人番号の記載を省略することが可能です。

 

個人番号記載欄のない届出(上記6~9)については、「マイナンバー届出済」の記載は不要ですが、未届けの場合は届出書類が返戻されてしまうので、個人番号登録・変更届を添付して提出します。

 

個人番号登録・変更届により別途の登録を行う場合

事前に個人番号登録・変更届によりマイナンバーの登録を行うことが可能です。

 

ただし、新規に被保険者資格を取得する従業員については被保険者番号が振り出されていないため、資格取得届の提出に先立って個人番号登録・変更届による届出を行うことができません。

 

このような場合等、個人番号登録・変更届の提出が各種届出よりも後になる事情がある場合には、ハローワークに相談してください。