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雇用保険の離職証明書の有期雇用労働者の離職理由の取扱いを変更

雇用保険の被保険者である労働者が離職した場合に、雇用保険被保険者資格喪失届に添付して提出する「離職証明書」について、「平成30年2月5日以降の有期労働契約の更新上限到来による離職」を対象として、次のような変更が行われました。

 


変更の趣旨

契約更新上限がある有期契約の上限到来による離職について、労働契約法の一部を改正する法律の一部施行から5年を経過する(無期転換が本格化する)ことを踏まえ、その離職理由の取扱いにつき、改めて検討、整理を行い、平成33年度末までの間の取扱いを変更することにしたとのことです(平成30年職保発0201第1号)

 

変更内容 次のとおりです(厚生労働省などのリーフレットより)

平成30年2月5日以降の有期労働契約の更新上限到来による離職の場合

契約更新上限(通算契約期間や更新回数の上限を言います。)がある有期労働契約の契約更新上限が到来したことにより離職した者であって、右にある①~③のいずれかに該当するものは、特定受給資格者または特定理由離職者に該当することがあります。