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本年4月から、労働保険・社会保険における現物給与の価額が改正されます

労働保険徴収法における賃金、健康保険法・船員保険法・厚生年金保険法における報酬又は賞与について、その全部又は一部が通貨以外のもので支払われるものがある場合、その価額は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」に基づいて決定し、それに基づき、労働保険料や社会保険料を計算することになります。

 

この「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」の一部が、本年4月から改正されます。

 

画像:日本年金機構リーフレットより引用

 


平成30年4月からの厚生労働大臣が定める現物給与の価額

※改定箇所は赤字・下線で表示しています。

●住宅、食事以外の報酬等の価額について、労働協約に定めがある場合は、その価額を「時価」とします。

 

●計算の結果、端数が生じた場合は1円未満を切り捨てます。

 

●洋間など畳を敷いていない居住用の室については、1.65平方メートルを1畳に換算し計算します。

 

●健保組合では、現物給与の価額について、規約により別段の定めをしている場合があります。

 

日本年金機構リーフレットより引用

 

 

標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代がある企業では、必ずチェックしておく必要があります。

 

そして、この改定について、被保険者である社員の皆様にも伝えておく必要があるでしょう。