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平成30年度税制改正大綱を決定所得税改革は高所得者を増税へ

自由民主党と公明党の両党は、平成29年12月中旬、「平成30年度税制改正大綱」を決定しました。

主要な項目は次のとおりです。

 


個人所得税関係

〔平成32(2020)年分の所得税から適用〕

給与所得控除、公的年金等控除を一律10万円引き下げ、基礎控除を10万円引き上げ

〔平成32年分の所得税から適用〕
給与所得控除の上限を年収850万円超で195万円に引き下げ

法人税関係

〔平成30年度~32年度の間に行ったものが対象〕

賃上げ・投資を行った企業を対象に法人税減税(所得拡大促進税制を改組し、賃上げ・投資を行った企業を対象に、賃上げ額について税額控除ができる制度とする)

 

その他

  • 国際観光旅客税(出国税)を創設〔平成31年1月~〕
  • たばこ税を段階的に引き上げ〔平成30年10月~〕
  • 中小企業の事業承継税制を抜本拡充〔平成30年4月~〕

また、電子化関係では、年末調整の電子化〔平成32年10月~〕、大企業の法人税などの電子申告の義務化〔平成32年度~〕などが盛り込まれています。

 

焦点だった所得税改革は、、、

  • 全納税者に適用する基礎控除を現在の38万円から10万円増やし、その一方で、会社員向けの給与所得控除を一律10万円減額し、控除額の上限も220万円から195万円に引き下げる。
  • その結果、年収850万円を超える会社員は増税となるが、22歳以下の子どもや介護が必要な家族がいる会社員は増税の対象外とする。

といったところで決着しました。

 

今後、この大綱に沿って、税制の改正法案が作成され、国会での審議を経て、改正が実現していくことになります。

ここで紹介した個人所得税関係の改正は、平成32年分の所得税から実施される予定ですが、その前年の平成31年10月からは消費税の増税(8%→10%)も予定されています。給与所得者などにとっては、厳しい増税が続くことになります。

 

企業としては、法人税の優遇措置などの趣旨を汲み取って、社員の給与を引き上げる努力をしていく必要がありそうです。